2016.1.31 国民年金・健康保険のお得 神戸相続サポートセンター 原

こんにちは、税理士の原 崇浩です。

「知ってると得する、しらなきゃ損する税理士メルマガ」を
お読みいただきありがとうございます。

このメルマガでは、様々な税制の中でも
「へぇ~、そうなのか、そっちの方がいいんだね」
ということを中心に皆様にお伝えしていきます。

今日の第2回のテーマは所得税の社会保険料控除についてです。

みなさん、社会保険料控除ってご存知でしょうか。
社会保険料控除とは、所得税の計算の過程で、所得から控除できる項目の一つです。

もう少し具体的にいうと、給与から引かれる厚生年金保険料や健康保険料、
そして自営業者や学生さん達が払う国民年金保険料や国民健康保険料です。

これらは払った金額がそのまま今年の控除額となり
、所得を少なくしてくれます。

ここで、ポイントです!

払ってなかった過去の国民年金や国民健康保険料を
支払うと、どうなるでしょうか。

過去の所得税の計算をやり直すのでしょうか。

実は、払った年にまとめて控除することができます。
すので、国民年金の過去の滞納があり、それをまとめて払えば、
そこそこ大きな控除額になりますので、所得税を抑えることに役立ちます。
例えば、国民年金でみてみると、
だいたい今は年間支払い額は18万円くらいです。
これを滞納分と併せて2年分払ったとすると
約36万円の所得を減らすことができます。

「36万円×所得税率」の額が安くなるので、
だいたい年収600万の人で、その節税効果は所得税7万2千円、
住民税3万6千円です。併せて10万8千円になります。

また、この国民年金保険料支払は国民の義務の一つです。
20歳を超えた子供の国民年金保険料を親が支払う家庭も少なくありません。

この子の国民年金保険料はどういう扱いになるのか。
その子の所得税の計算に使うと考えるのが通常ですね。

でも実は、これを払った親の控除に使うのです。
(実際支払ったのは親ですし)
親の控除に使用するとなると、親の所得の方が高いことが多いので、
その税効果も大きくなります。
その親の所得が高ければ、18万の国民年金保険料に対して、
最大9万9千円の税金が少なくなることになります。

意外と親の申告時に子の国民年金保険料を入れていないかたが多いので、
知らないと損することになりますね。
いかがでしたでしょうか?

今後も皆様に有益な情報をお伝えしていきたいと思います。

次回のメルマガを楽しみにしていてください。

原 崇浩

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2016.1.29 研修 神戸相続サポートセンター 岡田

皆さまこんにちは

 

 

1月もあとわずかとなり、2月から弊社は確定申告で繁忙期に入ります

 

 

私も確定申告に向けて、本日、1日研修に行って参りました

 

 

 

丸1日の座学でしたが、確定申告書を作成する演習もあり、

 

面白く有意義な研修でした

 

 

 

相続の場面でも、

 

相続した不動産を売却する際は所得税がかかる場合があります

 

 

 

神戸相続サポートセンターには税金に詳しいスタッフも在籍しており、

 

相続に関わる税金のお話もさせて頂きますのでぜひご相談ださい

 

 

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2016.1.29 お客様の声160129

最初話をお聞きするだけのつもりでまいりましたが、色々アドヴァイスを頂き、とてもホットしてお願いしようと思いました。
心強く感じました。その後もお電話で何度かおたずねしましたが心よくお答え頂きその度安心致しました。
最後は良い弁護士の先生をご紹介頂き、私一人ではどの先生にお頼みして良いかわからず途方にくれたと思います。
ありがとうございました。岡田様

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