家族信託での不動産売却について

2018.04.01

みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンターの岡崎です。

今日は、家族信託をした不動産についてのお話をしたいと思います。

例えば、お父様の不動産をお子さんに管理してもらい、
お父様が認知症になったら、不動産を売却して
そのお金で施設に入るという信託契約をする場合。

信託契約で、不動産の名義は、お子様の名義に。
また、不動産の登記簿には信託目録が追加されます。

さて、この物件。
普通に不動産屋さんで売却してもらえるでしょうか?

答えは、できます。

が、登記簿に「信託」という文言があるだけで、
「うちではできません」と言われる可能性もあります。

というのは、「信託受益権」の売買と勘違いされることがあるからです。
信託受益権を取り扱うには、第二種金融商品取引業という免許が必要で、
これは不動産ファンドの会社などが持っている免許です。
金融庁管轄の免許なので、町の不動産屋さんがこの免許を持っていることは
ほぼないと思います。

ちなみに、不動産屋さんが持っている免許は、宅地建物取引業という
国交省管轄の免許です。

「信託」というと、やはり「信託銀行」や上記の「信託受益権」のことだと
思われる方がまだまだ多いようです。

今後、さらに家族信託が普及していけば、不動産の売却もよりスムーズに
できるようになるのではないかと思います。

家族信託は、私ども神戸相続サポートセンターでも、
ご相談承りますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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