不動産を売った時の税金

2018.03.01

みなさま、こんにちは!

神戸相続サポートセンターの岡田です。

 

さて、私ども神戸相続サポートセンターの母体である芦田会計事務所は、

ただいま確定申告の真っ只中で、とても慌しくしております

 

サラリーマンの方や主婦の方は、

確定申告をしたことがない方も多いと思いますが、

実は、相続で取得した不動産を売ったときに確定申告が必要なこともあります

 

簡単に言うと、

不動産(家)を買った時の値段と、売った時の値段を比べて高く売れた場合は、

売却の利益が出たということで、所得税の納税と確定申告が必要になります。

 

私どもでも、よく相続した不動産の売却をお手伝いさせて頂くのですが、

家を買ったときの値段がわかならい(資料がない)という方が結構いらっしゃいます。

 

買ったときの値段が分からない時はどうなるの?というところですが、

売値の5%を取得費用として概算で計算することになります。

この5%ルールで計算すると結構な税金がかかってしまうので、

家を買ったときの売買契約書や権利証は大事に保管しておいてくださいね

 

相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひ私どもにご相談ください。

不動産の名義を相続人に変える手続から、不動産屋さんのご紹介、

売却益が出た場合の確定申告までワンストップでお手伝いさせていただきます。

神戸だけでなく、全国どこの不動産のご相談もさせていただきます

 

ご相談の受付は、下記までお気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720

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