還付申告 神戸相続サポートセンター 出山

2016.05.18

皆様、こんにちは。

 

昨日、家族の確定申告書を作成しました。

えっ、今頃・・・と思われましたか?

実は申告すれば少しだけ税金が戻ってくるはず・・・

とわかっていたのですが、

何となく伸ばし伸ばしにしていて

今になってしまったんです。

 

確定申告の期限は翌年3月15日ですが、

確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受ける「還付申告」は、

確定申告期間とは関係なく、

その年の翌年の1月1日から5年間提出することができます。

国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」でも

まだ27年分の申告書がちゃんと作れるんですよ。

 

「昨年支払った医療費が実は結構あった」

「年末調整に間に合わなかった生命保険料控除証明書がある」

「所得控除を受けられる寄付をしていた」

 

そんなことはありませんか?

もし思い当たることがありましたら、

少しの手間で臨時収入を得ることができますよ。

一度確認してみられてはいかがでしょうか。

 

 

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