2013.5.23 相続順位 神戸相続サポートセンター 久保

みなさま、こんにちは


神戸相続サポートセンターの久保です



先日、金融機関の相続手続きに行って来たときの話です


相続人は、亡くなった方の父母でしたが、金融機関の担当者から、


「兄弟姉妹も相続人ですので、この方の印鑑がないですね」


と言われてびっくりしました!!



ここで整理のために、相続順位の説明を致します


配偶者(妻・夫)はご存命である限り、常に相続人となります。

順位は関係ありません!!


相続順位第1位は子(直系卑属)です。

つまり、子供や、孫がいれば、その子どもや孫が相続人となり、

父母や兄弟姉妹に相続権はありません。


子や孫がいないときに相続人となるのは、父母(直系尊属)です。

 

相続順位は第2位です。


つまり、

子がいなければ、親が相続人となれるのであって、兄弟姉妹は相続権はありません。

 


では、兄弟姉妹はどの場合に相続人となるのか?


兄弟姉妹の相続順位は第3位です


子どもや親がいないときに初めて相続人となれるのです。



これを金融機関の方が勘違いしていたのです


父母がいるのに、兄弟姉妹も相続人と言ってきたのです



実は、上記の説明を金融機関担当者に致しました。(笑)



正直、金融機関のような厳格なところから、このように指摘されると、



「自分が間違っている!?」と錯覚してしまいました



最後は、担当者も納得して手続きを受け付けてくれました




このように、金融機関の方も思い違いをされるので、相続は複雑なのです!!


相続でお困りのことがございましたら、私共にお問い合わせください。


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