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相続トラブル解決講座

これから相続に関するトラブルをみなさんと一緒に解決していきたいと思います。
ではさっそくですがはじめていきましょう。

 

 

第1回 相続トラブル解決講座

まずは、トラブルの内容からご紹介しましょう。

67歳の主婦。

 

今から2カ月ほど前に夫が病気で亡くなったため、
私と二人の息子で遺産を相続することになりました。

 

知り合いに相続の相談したところ、
「親戚に形見分けしてしまったご主人の時計や
アクセサリー
もご主人の遺産ですから返してもらってください」とか、
「ご主人には5000万円以上の借金があるので、遺産相続をすると、
その借金も払わなければいけなくなる」などと言われました。

 

私は、これまで相続の事など何も考えたことがなかったので、頭が混乱して、
何から手をつけていいのか分からなくなり困っています。

 

確かにねえ。
遺産相続の経験豊富な人はあまりいませんよねえ。
それだけに、自分がその立場になると困ってしまいます。

 

では、今日のトラブルのポイントを整理しましょう。

2カ月に夫が亡くなり、私と二人の息子が相続する

すでに、親戚に形見分けをした時計なども遺産になるのか?

夫の遺産を相続すると、夫の借金も支払わなければいけないのか?

 

確かに、相続にはややこしい手続きが必要なこともあります。
そこで、まず「相続の手続きの流れ」をご説明したいと思います。

 

~相続手続きの流れ~

  1. 遺言書の確認
  2. 遺産を引き継げる人を調べる
  3. 遺産の中身を調べる
  4. 遺産を引き継ぐかを決める(相続放棄の期限)・・3か月以内
  5. 亡くなった者の所得税の申告・・・4か月以内
  6. 遺産分割
  7. 不動産その他の財産の名義変更
  8. 相続税の申告と納付・・・10か月以内

1.遺言書の確認

遺言書
なし
遺産分割協議で遺産を分割する。
遺言書
あり
遺言書の種類によってその後の対応がかわる。 公正証書
遺言
すぐに見てもよい。
自筆証書
遺言
家庭裁判所で検認の手続きを。
※遺言の内容により遺産を分けるのが一般的。しかし例外もあり。

 

 

2.遺産を引き継げる人(相続人)を調べる

法律上決まっている相続人(法定相続人)を調査する。

 

 

3.産の中身を調べる

財産には、不動産や現預金、書画・骨董品類まで入る。

 

さて、今回のケースにある、「時計やアクセサリー」はどうでしょうか?

 

ご家族にとって思い出のつまった品であっても、
一般的にみて値段のつかないものについては、
(少額な資産は)、基本的に相続財産には含まれません。

 

時計やアクセサリーは相続財産には含まれないので、形見分けしても問題ありません。
ただし1000万円もするような時計は、貴金属として相続財産になります。

 

続けていきましょう。

 

 

4.遺産を引き継ぐか決める(相続放棄の期限は3ヶ月)

相続財産の中身を調べて、プラスの財産より借金が多いことが分かった時は、
3カ月以内に裁判所に申し出て相続放棄をすることができる。

今回のケースでは、夫の死から2カ月くらいということなので、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば間に合います。

 

 

5.亡くなった者の所得税の確定申告が必要な場合4か月以内に準確定申告書を提出

 

 

6.遺産分割

遺言書にしたがい、または話し合い(分割協議)により遺産の分割。

 

遺産分割の内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人の署名捺印をおこないます。

 

 

7.不動産やその他の財産の名義変更

名義変更自体には期限はありませんが、遺産分割が確定したらすみやかに名義変更をすることが後々のトラブルの防止にもなります。

 

 

8.相続税の申告と納付

相続税の申告が必要な場合は10か月以内に申告書の提出と納税

 

 

今回は相続手続きの流れをみてきました。おわかりいただけたでしょうか?

第2回相続トラブル解決講座

みなさんこんにちは。
これから相続に関するトラブルをみなさんと一緒に解決していきたいと思います。
ではさっそくですがはじめていきましょう。

 

第2回相続トラブル解決講座(その1)

まずは、トラブルの内容からご紹介しましょう。

私は80歳代の男性です。

 

本屋に出向くと「遺言書のすすめ」といった内容の本をたくさん見かけます。
また、テレビでもそういった内容の番組があり、毎回興味をもって見ていますが、
はたして自分は遺言書が必要なのかが疑問です。

 

私は妻に先立たれ、長男家族と暮らしています。
次男も近くに住んでおり私を含め息子2家族とも仲良くしています。
私の財産は長男家族と住んでいる都会のA市の30坪土地、建物(約3000万円)と出身地である田舎の50坪の土地(約100万)、預金500万円です。

 

さて、今日は相続問題に欠かせない「遺言書」のお話です。
ちょっと前から、遺言書がブームになっており、遺言書作成に関する本や自分で簡単に作成できるキットまで売っていますが、実際にどんな場合に遺言書を作った方がいいのでしょうか?

 

※遺言書があった方がよい場合

資産の多くが不動産の場合

個人事業をしている場合

相続人の仲が悪い場合

 

今回のケースでは、「1、資産の多くが不動産の場合」にあてはまります。
相続財産の7割が不動産という方、不動産は分けにくい財産のトップですからはっきり言って、もめます。

 

また、この男性のように不動産の価値に差がある場合、長男にA市の土地、建物を相続させたいと思っていても、もしかしたら次男もA市の土地、建物がほしいと思っているかもしれません。

 

この男性には、残された家族がいままでのように仲良く暮らせるよう、ぜひ遺言書を書いていただきたいと思います。

 

 

第2回相続トラブル解決講座(その2)

私は70歳の女性です。子供は3人おります。

 

15年前、夫に先立たれ、夫のうどんやひきつぎ長男夫婦と三人で店を切り盛りしています。
幸いにも店は繁盛し、駅前の一等地に店を構えております。
私の財産はこの自宅兼店舗とその土地、それから預金2000万円です。

 

先日、顧問税理士に自宅兼店舗、土地の価値を聞いたところ、ざっと見積もって1億円といわれました。
私に万が一のことがあった時にはもちろん、長男夫婦にこの自宅兼店舗を引き継いでもらおうと思っております。
サラリーマンに嫁ぎ気楽にしている長女、次女にもそのことは話してあり了解は得ています。
が、しかし、心配でたまりません。

 

さて、第2回相続トラブル解決講座(その2)「遺言書」のお話です。

 

今回のケースでは、「2、個人事業をしている場合」にあてはまります。
相続が発生すると、事業用の財産、そうでない財産、これ一切関係ありません。

 

事業に関係のない娘さん二人から、このうどん屋の土地が欲しいと言われたら、一切対抗することはできません。

 

法定相続分で分割する場合、店をたたんで土地、建物を売らなくてはならなくなる可能性も出てきます。
そこで、『長男に自宅兼建物を相続させる』と遺言書を書くことをお勧めします。

 

また、長女、次女の遺留分にも注意が必要です。
遺留分に関してはまたの機会にご説明したいと思います。

 

「3、相続人の仲が悪い場合」についてですが、最近よく聞く話で、調停等で弁護士の先生にお世話になるといったケースもよくあるようです。

 

そのほかに「遺言書が必要な場合」についてですが、

 

1.法定相続人以外への相続の場合

  1. 孫に相続させたい。
  2. 介護してくれた長男のお嫁さんに財産をわたしたい。
  3. お世話になった人に財産をわたしたい。

 

遺言書により法定相続人以外の人に財産をわたすことが可能です。

 

2.子供がなく相続人が妻と兄弟の場合

奥さんが、夫の財産をめぐって夫の兄弟と話し合いをするというのは、とてもむずかしいことです。

 

そこで、遺言書に、「妻に100%相続させる」と書いておくと、兄弟姉妹には遺留分がないこともあり全額妻に財産を残すことができます。

第3回相続トラブル解決講座

みなさんこんにちは。
これから相続に関するトラブルをみなさんと一緒に解決していきたいと思います。
ではさっそくですがはじめていきましょう。

 

第3回相続トラブル解決講座

65歳 主婦です。

 

半年ほど前、40年連れ添った夫が病気で他界しました。
子供は、長男、次男、三男の3人です。
しかし三男は、10年ほど前、夫と大げんかをし、家を飛び出したまま音信不通です。
夫は「三男は勘当した」と言いそれ以来、私も夫も、三男とは一度も会っていません。

 

 

夫は小さいながらも建築業を営み、50年近くコツコツと働きつづけ、家族に財産を残してくれました。
夫の死後、公正証書遺言書が見つかりました。
それは、「財産の総額は預貯金1億2000万円。半分の6000万円は妻に、残りは長男と二男で3000万円ずつ分けるように」という内容でした。

 

ところが、話が落ち着いた頃、
お葬式にも来なかった三男がどこで父親の死を知ったのか、「自分も遺産を相続したい」と言って来たのです。
私としては、勘当されているとはいえ自分の息子ですから、少しは遺産を分けてやりたいと思っています。
しかし、長男と二男が大反対しており、困っております。

 

では、今日のトラブルのポイントを整理しましょう。

半年前に夫が亡くなった

法定相続人は妻・長男・次男・三男の4人

三男は10年前に勘当されている

公正証書遺言書がある
『財産の半分、6000万円は妻に、残りは長男と二男で3000万円ずつ分けるように』と書いてあった

三男は、1円ももらえないのか?

 

結論から言いますと、勘当されたとはいえ三男には「遺留分」があり、
法定相続分の半分、今回の場合だと、1000万円はもらうことが出来ます。
ではいったい「遺留分」というのは、何なのでしょうか?

 

●「遺留分」とは
いくら遺言書があっても、
法定相続人が最低限もらうことのできる権利で、
金額は法定相続分の半分。

 

今回の場合だと…?
法定相続人は、「妻と三人の息子」。
法定相続分は、「妻が1/2で、 息子三人1/2×1/3で1/6 」。

 

全財産が1億2000万円なので、
妻は、1億2000万円×1/2で6000万円。
息子は、1億2000万円×1/6で一人2000万円。
三男は、2000万円の半分の1000万円を「遺留分」としてもらう権利がある」

 

 

遺留分を主張するためには、「遺留分減殺請求」という手続きが必要です。
これは、遺留分に足りていない(遺留分を侵害されている)ことを知った日から1年以内に行わなくてはならず、これを超えると認められません。

 

また、相続の開始日から10年を経過しても遺留分を主張する権利は無くなってしまいます。



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