第4回相続トラブル解決講座

みなさんこんにちは。
これから相続に関するトラブルをみなさんと一緒に解決していきたいと思います。
ではさっそくですがはじめていきましょう。

第4回相続トラブル解決講座

35歳 主婦です。

ひと月ほど前に父がなくなりました
母はすでに亡くなっており、長男と長女と私の3人で土地・家・預金などの遺産を分けることになりました。
つい先日、長男が私を訪ねてきて、「父の遺産を3人で分けるために家を売ろうと思ったのだが、家の名義がまだ祖父(父の父)のままになっているため、売ることができない」と言うのです。
いったい、どうすればいいのでしょうか?

 

では、今日のポイントを整理しましょう。

ひと月前に父が亡くなった
母はすでに亡くなっている
兄・姉・私の3人で遺産を分けることになった
家を売ろうとすると、家の名義がまだ祖父の名義のままだった

亡くなった祖父の名義のままだと、家を売ることはできず、財産を分けることもできません。このような例は意外に多いです。
祖父の名義の家は、伯母とかいとこ(伯父の子)にも相続の権利があります。
しかし、現実には父が住んでいたため、そのまま誰も相続しないまま今日まできたと思われます。

ですから、今回家を売ろうとすると祖父の財産を相続する権利が伯母やいとこ(伯父の代襲相続人)の署名捺印をもらわなければいけないのです。
その人たち(祖父の法定相続人)がすぐに見つかるところにいればよいですが、海外に住んでいたり音信普通になっていたりで署名捺印をもらうのに何年もかかるケースがあります。
このようなトラブルが起きないように、遺産分割協議書を作成し、速やかに不動産の名義変更を行っておくことが必要です。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議の内容を明らかにし、親族間の無益な紛争自体を事前に防ぐ役割があります。
相続のお話し合いの証拠となる書面ということもできます。
また、遺産分割や不動産の名義変更には期限がなく、また「遺産分割協議書」は法的に作成を義務付けられているわけではないので、作成しないからといって罰せられることはありません。

遺産分割協議書はその書式や形式などに決まりはありませんので、ワープロでも手書きでもよく、縦書き・横書きを問いません。
分割協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となるので注意が必要です。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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