貸金庫にご注意  神戸相続サポートセンター公文

2012.02.29

みなさまこんにちは。

神戸相続サポートセンター公文です。
立春がすぎ、暦の上ではですが、
まだまだ冬本番。
風が冷たく寒い日が続きますね・・・sweat01

 

さて、みなさま、貸金庫をご利用されていますか?

行政書士という仕事柄、
公正証書遺言を作られる方の立会人として
公証人の先生のところへ依頼者の方とご一緒する機会があります。

その際に、いつも公証人の先生が、お話しされます。
遺言書はとても大切ですが、
くれぐれも貸金庫には入れないでくださいね。』と・・・

 

銀行は貸金庫の借主が死亡したことを知ると、
預金と同様凍結してしまいます。
つまり、相続人全員の押印がなければ開かなくなってしまうのです。

 

ご存知でしょうか?

公正証書遺言があれば、
凍結された預金の引き出しも可能です。
不動産の名義変更も可能です。
遺産分割の協議も不要ですから、
相続人間の仲が悪い場合でも
滞りなく相続手続きを進めることができます。

 

一般的には公正証書遺言には、
貸金庫の開封を任せる人、
遺言を執行する人が誰かということを記します。
これは滞りなく相続手続き進めるためです。

 

残されたご家族のために作成した公正証書遺言。

保管場所にはお気を付けくださいねflair

 

 

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