相続した空き家の譲渡 神戸相続サポートセンター 出山

2016.08.12

皆様、こんにちは。

今日はお仕事がお休みの方も多いのではないでしょうか。

通勤電車もいつもより空いていたように思います。

 

さて、先日、この所員のブログでも取り上げていました

「実家」の問題にも関連しますが、

『相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例』が

平成28年度税制改正で創設されました。

 

平成28年4月から、空き家を相続で所得し、売却した場合にも、

一定の条件を満たせば、

3000万円の特別控除の特例が適用されるようになりました。

ただし、この特例の適用を受けるためには、いくつもの条件があり、

うまく当てはまるかどうかは細かく見ていかないとわかりません。

 

けれども、相続した空き家の購入代金がわからず、

取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことになり、

譲渡所得が発生した場合、

本来は売った金額よりも買った金額の方が高いはずなのに、

取得費がわからないがために、

税金を払わなければいけなくなった・・・というような時に

この特例が適用できれば、助かることになりますね。

 

もともとは、放置されている危険な空き家を減らすこと

を目的としているようですので、

耐震性がなければ耐震リフォームが必要であったり、

または、空き家を取り壊して更地にしなければならない、

という条件をクリアしなければなりませんが。

 

思い当たる空き家がある方は、期間も限られていますので

一度、お考えになってはいかがでしょうか。

 

 

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