法定相続証明情報

2018.09.17

皆さまこんにちは

神戸相続サポートセンターの岡田です

 

今日は法定相続証明情報という新しい制度のお話を

 

名前からなかなか難しそうな制度のようですが、

簡単に言うと、「自分で作った相続関係図を公的機関が証明書として発行してくれるもの」です。

 

昨年の5月頃から始まったまだまだ新しい制度なのですが、

最近はご自身で作られた証明書を持って相談にこられる方も増えてきました

 

この法定相続情報を作るとどういうメリットがあるかというと、

一番は銀行の手続がスムーズになることです。

 

以前は相続で銀行の預金を解約するには、

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍の束を提出する必要がありました。

そして銀行員さんがその戸籍をチェックしていたのでこれにかなり時間がかかっていました。

 

しかし、今では戸籍の束の代わりに、

法定相続証明情報(証明書)を1枚銀行に出せばOKとなったので、かなりスピーディに手続できるようになっています。

 

なぜかというと、

この証明書は法務局が戸籍と相続関係図をチェックして、正式に相続人を証明する書類だからです。

国のお墨付きがあるので間違いないということですね

 

銀行員さんにとっても戸籍チェックの手間が省けているので、

相続人、銀行側お互いにとってかなりメリットのある制度です

 

銀行がたくさんあって相続手続が大変な方はこの制度を活用してみてはいかがでしょうか

 

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