所得税の確定申告期間は終わりましたが、還付申告はまだできます!!

2017.03.17

皆様、こんにちは。

神戸相続サポートセンターの出山です。

所得税の確定申告期間が3月15日に終わりました。

よく申し上げておりますが、

神戸相続サポートセンターの母体は税理士法人芦田合同会計事務所です。

昨年末の年末調整時期からこの確定申告時期まで

慌しい日々が続いておりましたが、ちょっと一息、というところです。

皆様方の中にも、ご自身で確定申告をされた方もいらっしゃると思います。

また、所得税の還付を受けるために確定申告をするつもりだったのに、

忙しくてできなかった!

という方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方は、安心してください。

還付申告は大丈夫、まだできます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」も

3月15日を過ぎても利用可能です。

作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して

又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

医療費控除のできる医療費の領収書が出てきた!

申告していない「ふるさと納税」があった!

生命保険料控除の申告を忘れていた! などなど・・・。

そんな方は是非、還付申告をして

所得税の還付をしてもらいましょう。

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