基準地価・公示地価・相続税路線価・固定資産税評価額

2017.09.22

皆様、こんにちは。

神戸相続サポートセンターの出山です。

 

9月19日、「基準地価」が発表されましたね。

春頃にも、地価が発表されて、自分の住んでる所の地価はどれぐらい?

と思って、新聞を見た記憶があるので、

あれ、また?と思いましたが、

春のは「公示地価」、今回のは「基準地価」でした。

 

どちらも、土地を売ったり買ったりするときの目安になる価格ですが、

公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点の価格を調査し3月に発表し、

基準地価は都道府県が毎年7月1日時点の価格を調査し9月に発表します。

 

どちらも不動産鑑定士が評価をしますが、

調査の対象となる地点の数には大差はないものの、

公示地価が都市計画区域内を主な対象とするのに対して、

基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、

宅地ではない林地なども含んでいるそうです。

 

相続の関係で使われるのは、相続税路線価と固定資産税評価額です。

 

相続税路線価は相続税・贈与税の算定基準となる土地評価額で、

調査は相続税法に基づいて実施され、

国税庁が毎年1月1日時点の価格を決定します。

都市部の市街地では、ほぼすべての路線に対して価格が付けられるため、

その基礎となる調査地点の数は約33万にのぼります。

公示地価や基準地価における調査地点の10倍を上回る数のため、

これが公表されるのは7月1日となっています。

 

固定資産税評価額は総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、

市町村長がその価格を決定します。

固定資産税評価額は、固定資産税や登録免許税、不動産取得税などを

算定する際に用いられ、

相続税や贈与税を算定する際の家屋の評価についても用いられます。

 

相続税路線価は公示地価の8割程度、

固定資産税評価額は公示地価の7割が目安と言われてています。

 

以上、土地の評価についてまとめてみました。

 

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