判例変更!預貯金が遺産分割の対象になりました!

2016.12.21

皆さまこんにちは

神戸相続サポートセンターの岡田です。

 

さて、先日、『相続した預貯金が遺産分割の対象になる』

という画期的な判決が出ました

 

これまでは、相続した預貯金は『遺産分割の対象外』となっており、

民法の規定通り法定相続分で当然に分けられるのが原則でした。

 

今までも相続人が同意すれば自由に分けられましたが、

話し合いで解決できないと法定相続分に落ち着くことが通例でした

 

しかし、単純に法定相続分としてしまうと、

相続人間で不公平になってしまうことがあります

 

例えば、相続人が兄弟2人の場合で、

兄だけ多額の生前贈与を受けていたとしたら…

弟の方は、預貯金を半分ずつでは納得いかないですよね

 

そんな、相続人間の不平等を調整するのが、今回の判決なんです

ぜひ皆さまも相続のお話し合いの参考にしてみてください

 

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