農地の売買 神戸相続サポートセンター 岡田

2016.07.26

皆さまこんにちは

さて、今日は農地の売買のお話を

 

相続で取得する不動産には、

土地や家のほかに、田んぼや畑などの農地があります

代々農業をされていて、相続人の方も農業を引き継ぐような場合は、

名義変更をして農業を続ければ大丈夫ですね

 

ところが、相続人の誰も農業をしていないような場合に、

農地を引き継ぐと困ってしまいますよね

 

誰も使わない農地を処分したいという時は、

農地を宅地に変更し売却することができます

 

宅地に変更すれば新しく家を建てたり、駐車場にしたりと、

買主さんも土地の活用がしやすくなりますよね

 

農地を宅地に変更するには、

農業委員会に届出や申請をする必要があり、複雑な書類を集めることになります

 

農地の宅地への変更(農地転用)は私たち行政書士の専門分野ですので、

相続した農地の処分でお困りの方は、神戸相続サポートセンターへご相談ください

 

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