年金受給資格期間が10年に短縮になると、どうなる?

2016.09.26

みなさまこんにちは。

今日はまた夏のような気候になりましたね

いい加減、いつまで残暑が続くのでしょうか。。。

とはいえ、食べ物は確実に秋の物になってますね。

先週は東北から秋刀魚が自宅に送られてきて、美味しく頂きました。

 

さて、今日のニュースで、年金の受給資格期間が短縮になると報道されています。

いままで25年間保険料を納めないと年金をもらえなかったのが、

来年4月からは、10年間収めていればもらえるようになるということです。

ちなみに、10年間国民年金保険料を納めたら、いくらもらえるかというと、

約19万円だそうです。

この額、一ヶ月分ではなく、一年分ですよ。

国民年金を20歳から60歳までの40年間保険料を納めても、

もらえるのは約78万円/年なので、まあ、割る4でそんなものですかね。。。

 

受給資格期間が短くなって、10年だけ保険料納めればいいということではなく、

今までとおりに、長く納めた方が将来的にもらえる額は多いというのは

変わらないということです。

ただ、10年以上25年未満の納付期間だった方にとっては、

納めた分がちゃんともらえるようになるので、そのための救済ってことでしょうか?

 

でも、実際そんなことって、知ってる人のほうが少なくないですか?

いちおう、誕生日の頃にねんきん定期便が送られてきますが、

そもそもの年金制度のことがよくわからないですよね?

私も年金のことがよくわからないので、少しは役立つかと思って、

ファイナンシャルプランナーの勉強をするきっかけになったんですが、

ほんとに年金制度って、複雑です。。。

 

年金に限らず、相続手続きや相続税申告も

いろいろとわからないことが多々あると思います。

実際、私どもにご相談に来られるお客様も、

最初はご自分でやろうと思われて、途中までやったものの、

やはり無理で、あきらめてという方は多いんです。

もちろん、比較的簡単なお手続きならば、

全部ご自分でされるのがいいと思いますが、

少し複雑なものや、ご自分ではお時間が取れないなど、

お困りの際は、一度ご相談ください。

ご相談受付は、0120-953-720です。

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