マイナンバーカード その4 神戸相続サポートセンター 出山

2016.06.29

皆様、こんにちは。

いつまでも同じ話題を引っ張ってすみません。

これでひとまず最後です。

前回も触れた「マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日まで」と

「電子証明書の有効期限は5回目の誕生日まで」に関して。

 

窓口で手続をした時に、「10回目の誕生日ですから、2025年ですね。」

「電子証明書は5回目ですから、2020年とカードに記入しておいてください。」

と言われ、ハイハイと受け取って帰って、ふと思いました。

私は4月生まれなので、カードを受け取った5月には誕生日は既に過ぎていて

今から10回目は2026年4月じゃないの??

改めて一緒にもらった説明用紙を見ても「発行日(作成日)から10回目の誕生日」

と書いてあります。

何でだろう・・・と気になって、マイナンバーのコールセンターに電話しました。

 

で、「納得!」したわけではありませんが、わかりました。

発行日(作成日)というのは、マイナンバーカード自体が作成された日であって

受け取った日ではないのだそうです。

私の場合1月に申請していますので、4月までにはカードが作成され、

神戸市に送られ、通知が届いて、受け取ったのが5月末だった、ということなのです。

確かに有効期限はすでに印刷されていますから、仕方がないのかもしれませんが、

何だか変、だと思いませんか。

ただ、電子証明書の有効期限はこれまでは3年だったので5年に延びて

良かったのですが・・・。

 

以上、せっかく手に入れたマイナンバーカードですので、

コンビニでの住民票の写し、印鑑登録証明書の取得など、

有効に使いたいと思います。

皆様もマイナンバーカードをお持ちでしたら、

コンビニ交付サービスを導入している市区町村であれば

相続手続に必ず必要な印鑑登録証明書はコンビニでも取得できますよ。

ちなみに神戸市の場合は窓口での取得より50円お安くなります!

 

 

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