相続税計算のしくみ(1) ~相続税の対象となる金額~

相続税の対象となる金額は、下記の図のようにして求められます。

「プラスの財産」から、「マイナスの財産」・「葬式費用等」・「非課税財産」を引き、残った正味の財産から「基礎控除額」を控除して、残った金額が相続税の対象となる金額(課税遺産総額)となります。

この金額が0であれば相続税は発生しません。

では、それぞれの財産を具体的にご説明します。

(1)プラスの財産

種類具体例
不動産家屋、構築物、土地
(土地の上に存する権利を含む)
現金・預貯金現金、普通預金、定期預金、郵便貯金、
定期積金 等
有価証券株式、出資、公債(国債・地方債)、
社債、証券投資信託 等
家庭用財産家具、電話加入権、書画、骨董品、宝石 等
事業用財産機械装置、商品・製品、特許権・商標権
売掛金、貸付金 等
その他車両、立竹木、貸付金、ゴルフ会員権、
未収の配当金 等
★みなし財産死亡保険金等、退職手当金等
(一定の金額までは非課税)

(2)マイナスの財産

借入金・未払いの費用(税金・医療費等)等

(4)非課税財産

その財産の性格を考えた場合、国民感情や公益性・社会政策的な見地から課税することが好ましくないものを非課税財産といいます

具体例

墓地や墓石、仏壇、仏具、祭具 等
生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
退職手当金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(一定条件のもと)国・地方自治体・特定の公益法人に寄付した財産 他

(5)遺産額

(5)遺産額=(1)プラスの財産-(2)マイナスの財産-((3)葬式費用等)-(4)非課税財産

(6)基礎控除額

★基礎控除額:3000万円+(600万円×法定相続人の数)

(7)課税遺産総額

(7)課税遺産総額=(5)遺産額-(6)基礎控除額

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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