2018.10.8 自筆証書遺言の改正/神戸相続サポートセンター 久保
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの久保です。
さて、今年の7月に相続法改正の法案が成立したことはご存知でしょうか?
今日はその中から遺言書の改正についてお話を致します。
改正点:自筆の要件の緩和
自分で遺言書を作る場合、全文を自筆する必要がありましたが、今回の改正で
財産の明細(不動産の地番や家屋番号、預金の口座番号など)はワープロ打ちでも有効になります。
これで自筆の負担が軽くなりますね!
この改正は平成31年1月13日から施行されます。
私ども、神戸相続サポートセンターは遺言書についての相談も日々お受けしております。
自筆の負担が軽くなったと言いましても、注意すべきことは沢山ございますので、
遺言書作成をご検討の方は、無料相談をご活用ください。
税理士・行政書士がそれぞれの視点で最適な遺言書をご提案致します。
ご相談の受付は、下記までお気軽にお問い合わせください。
無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。
2018.10.3 江戸町85番だより第22回(2018年9月放送分)
2018.9.25 皇位継承と税金?
みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンターの岡崎です。![]()
9月もあと5日ですね。
今月は3連休が2回あり、上旬には台風が来て仕事がお休みになったりと、
平日が少なかったからか、すごく早かった気がします。![]()
そして、今年はあと3ヶ月ちょっとですが、
平成はあと7ヶ月ちょっとになりました。
「平成最後の夏」というフレーズを今年の夏は何度も聞きましたが、
来年の夏は、たしかに新しい元号になっているので、
次の元号は何になるのかも気になりますね。![]()
ところで、天皇陛下は生前に退位されて、皇太子殿下に譲位されますが、
これは200年ぶりのことなんですよね。
憲法でも皇室典範でも、皇位の継承は、天皇の崩御のみと定められています。
今回は、特例法によって、退位されることができるようになりました。
ところで、下世話な話ですが、天皇家にも税金ってかかるのでしょうか?
と気になり調べたところ、天皇家の私有財産に対しては、
やはり税金がかかるらしいです。
そして、今回は生前の継承ということで、贈与にあたるらしいです。
三種の神器などは非課税になるとのことですが、
相続ではなく贈与なので、やはりそれなりの税金を納められることに
なるのかもしれませんね。
ところで、9月に2回あった3連休はどのように過ごされたでしょうか?
敬老の日やお彼岸などで、ご家族で集まったという方も
いらっしゃるかもしれませんね。
やはりそういう機会に、相続や贈与のお話しになるのではないでしょうか?
みなさんでご相談されたら、ぜひ一度専門家の意見もご参考いただけたら、
より安心かと思います。
ご相談の受付は、下記までお気軽にお問い合わせください。
無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。



















