2015.8.5 教育資金贈与信託② 神戸相続サポートセンター 出山

皆様、こんにちは。

毎日毎日、うだるような暑さですね。

体調を崩されないよう充分お気をつけください。

 

さて、前回に続きまして教育資金贈与信託のお話です。

教育資金贈与信託は、親・祖父母等から子・孫等への一定の教育資金目的の贈与が

1,500万円まで非課税となる制度ですが、

塾や習い事などの学校等以外への支出も

500万円(1,500万円に含まれます)を限度として非課税になります。

 

ところで、自動車学校の費用は非課税の対象となると思われますか?

 

その自動車学校が専修学校や各種学校の認可を受けている場合は

1,500万円を上限とした非課税の対象、

そうでない場合は500万円を上限とした非課税の対象となります。

(専修学校や各種学校の認可を受けている自動車学校というのは少ないようですが。)

 

私の娘も自動車学校に通って免許を取ったので、

自動車学校の受講料振込の際の受領証を大学の授業料と同じように

払出請求書とともに郵送しました。

 

ところが、資料不十分で返却されてきたんです。

受領証には支払先の自動車学校の名称が書かれているだけなので、

それが免許の取得のための授業料であることがわかる書類を

一緒に送るようにということでした。

 

娘に聞いても請求書のようなものはなく振込用紙だけだったということで、

もう既に卒業してしまっていたこともあり、あきらめてしまいました。

 

自動車学校に払うまとまったお金といえば授業料しかないと思うのですが、

銀行さんもなかなか厳しい・・・。

銀行さんではなく税務署が厳しいのかもしれませんが。

 

ということで、自動車学校の費用を教育資金贈与信託から払い出そう

と思われる方がいらっしゃいましたら、

その金額の内容がわかる書類も一緒に用意しておいてください。

 

平成27年度の税制改正で、一定の教育資金目的の範囲が広がり、

「通学定期券代・留学渡航費等」も追加されました。

 

「教育資金贈与信託」は相続税の生前対策として有効な方法のひとつです。

ちょっと気になるな・・・という方は、

どうぞお気軽に神戸相続サポートセンターにご相談ください。

 

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