2015.4.30 今の気持ち 神戸相続サポートセンター 公文
みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンター公文です。
先日、京都、南禅寺へ行ってきました。
この季節、京都は人が多いですね・・・
外国の方もたくさん見かけます。
神戸から京都。
近いのですがなかなか訪れる機会がありません・・・
高校の遠足以来の南禅寺でした。
もちろんお寺も素晴らしいのですが
ひときわ目をひいたのはこちら・・・
ご存知ですか?
水路閣です。
この風景と~っても気に入りました。
この橋の上には水が流れています。
ちょっと登ってみました。
1888年(明治21年)に完成したそうです。
この技術すごいですね。
127年たった今でも利用されています。
もちろん高校時代に訪れた際にもあったはず。
でもその時の記憶がなくて・・・
それから何年もたって
この年になったから
このように感動したのでしょうか?
年齢によってものの見方は変わるものですね。
もちろん時間がたつにつれて人の気持ちも変わります。
以前公正証書遺言の作成をお手伝いした方が、
先日、「遺言書の内容を変えたい」との依頼がありました。
公正証書遺言も何度でも作り直すことができます。
人の気持ちは変わりますものね。
そしてもしものときには
一番あたらしいものが有効となります。
『遺言書を書く』という一歩が
なかなか踏み出せないと思われているみなさま。
先のことはわかりません。
今のお気持ちで書いてみられたらいかがでしょうか・・・。
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相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。
2015.4.27 相続?贈与? 神戸相続サポートセンター 原
みなさん、こんにちは![]()
今日は前回の続きのAさんの話。![]()
「相続で不動産を取得したのに、なぜ登記が贈与になっていたのか」
という内容ですね。
前回のブログはこちら
さて、Aさんは、遺言書に従って父親から不動産を相続することになりました。
それなのに、この不動産の名義変更の登記は、
「贈与」という事由で、なされてしまいました。
実は、このAさん、お父さんとは実の子ではなかったのです。
いわゆる母親の連れ子だったのです。
さらに、養子縁組もしていませんでした。
だからでしょうか、このお父さん、
晩年を面倒みてくれた一人息子のAさんに自筆証書の遺言書を書いていました。![]()
みなさん、ご存知でしょうか?
養子縁組みをしていない子供は、法定相続人ではないので、
遺言書がなければ遺産はAさんのものにはならないのです。
そして、さらに、この遺言書、少し不備があり、
このまますんなり不動産の名義変更の登記ができるものではありませんでした。
不動産の住所の表示が適切ではなく、
法務局の登記官に、「相続」では登記ができない、と言われました。
で、何ならできるのかというと、「贈与」ということになりました。
実は、このお話、もう一人別の登場人物Bがいまして、
お父さんの兄弟の息子である本来の法定相続人がいたのですが、
もちろん遺言書にはこのBの名前はありませんでした。
ですので、財産はもらえなかったのですが、
登記については、いったんこのBに「相続」とし、
その後BからAに「贈与を受けた」という形で登記がされることになりました。
話が長くなりましたが、こういう経緯があって、
「贈与」で登記をすることとなったのでした。
この登記がきっかけで税務署からお尋ねがあったわけですね。![]()
今回の一連の中でのポイントは、お父さんが書いた自筆証書遺言ですね。
なかなか自筆証書遺言で不備なく書ききるのは難しいです。
財産を残したい人のためにも、ぜひぜひ公正証書遺言で、
遺言書を残すことを強くお勧めします。![]()
(注)このお話はわかりやすくするために内容を簡略化した部分がありますので、
実際の諸条件によって結果が異なる可能性がございますので、ご注意ください。![]()
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2015.4.23 神戸相続サポートセンター ゴールデンウィーク 五十嵐
みなさま、こんにちわ![]()
もう来週になるとゴールデンウィークの休みが始まりますね![]()
今年はお休みを二日取ると8連休まで長期にできますよ![]()
皆様のご予定はお決まりでしょうか![]()
スポーツや家族旅行など普段できないようなことを
まとめてするにはちょうど良い時期です![]()
私の知り合いのご夫妻も息子夫婦にお孫さんと
ご旅行に行かれるとのことで、ウキウキと計画をされていました。
なかなか人生の振り返りやこれからの人生にしていきたいことは
とっつきにくいものかもしれませんが、振り返るのは大切ですよね![]()
私どもも少しでも皆様のお力になれるように
今週4月25日(土曜日)には、毎年恒例の
西神中央での相続・遺言セミナーを開催いたします。
明後日になりますが、まだ少し席に空きがございますので、
ご興味のあるかたはお気軽に当所までお電話くださいませ。
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