相談Q&A

財産の分割がまとまらないのですが

「遺産分割」に期限はありません。
時には中立な第3者に入ってもらい、お互いが納得できるまでじっくり話し合いをされることが重要です。
「10か月以内に分割を」という話を聞かれたことがあるかと思いますが、こちらは「相続税の申告期限」のことです。
それまでに分割できていなければ「未分割」として、一旦法定相続分で申告・納付を行い、後日分割確定後清算することになります。
その場合、配偶者の税額軽減等各種特例が使えないため、本来よりも多くの納税資金が必要となることがありますので、相続税のかかる方は10か月以内に分割協議を終えることが望ましいと言えます。
「いくら話し合いをしても分割がまとまらない」ということになれば、家庭裁判所に申し出て、「調停」→「審判」という流れの中で分割が決定されることになります。

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