相談Q&A

認知症になったら遺言書を作成することはできますか。

遺言書の作成に関しては『遺言をする時において、その能力を有しなければならない(民法963条)』と規定されています。
この能力とは、自分の行う遺言が法律的にどのような効果を生じるかを理解する能力のことを言い、「遺言能力」または「意思能力」と言われています。
遺言能力・意思能力は、認知症の程度や遺言作成の動機や経緯、遺言条項及びその理解力等によって総合的に判断されることになります。したがって、認知症の人だからといって、必ず意思能力が認められないというわけではありません。
しかし、認知症の可能性があった方の遺言書については、この遺言能力について相続人間で争われることもあります。
なお、成年被後見人が有効に遺言をするためには、医師2人以上の立会いが必要とされています。

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