相談Q&A
相続させたくない人がいるのですが。
生前でも、虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行といった事由があれば、遺留分(相続財産のうち、兄弟姉妹以外の相続人に法律上、必ず残しておかなければならないとされている一定割合額のこと)のある相続人の相続権を奪うことができます。
この制度を相続廃除といいます。これは、一方的に相続権を剥奪するという重大な行為なので、家庭裁判所に請求することによって可能となります。
下記のいずれの方法で行うことができます。
- 生前に家庭裁判所へ請求
- 遺言に廃除することを記載の上、遺言執行者が家庭裁判所に請求
また、排除の取り消しはいつでも家庭裁判所に請求でき、遺言によって取り消すことも可能です。