相続?贈与? 神戸相続サポートセンター 原
2015.04.27
みなさん、こんにちは![]()
今日は前回の続きのAさんの話。![]()
「相続で不動産を取得したのに、なぜ登記が贈与になっていたのか」
という内容ですね。
前回のブログはこちら
さて、Aさんは、遺言書に従って父親から不動産を相続することになりました。
それなのに、この不動産の名義変更の登記は、
「贈与」という事由で、なされてしまいました。
実は、このAさん、お父さんとは実の子ではなかったのです。
いわゆる母親の連れ子だったのです。
さらに、養子縁組もしていませんでした。
だからでしょうか、このお父さん、
晩年を面倒みてくれた一人息子のAさんに自筆証書の遺言書を書いていました。![]()
みなさん、ご存知でしょうか?
養子縁組みをしていない子供は、法定相続人ではないので、
遺言書がなければ遺産はAさんのものにはならないのです。
そして、さらに、この遺言書、少し不備があり、
このまますんなり不動産の名義変更の登記ができるものではありませんでした。
不動産の住所の表示が適切ではなく、
法務局の登記官に、「相続」では登記ができない、と言われました。
で、何ならできるのかというと、「贈与」ということになりました。
実は、このお話、もう一人別の登場人物Bがいまして、
お父さんの兄弟の息子である本来の法定相続人がいたのですが、
もちろん遺言書にはこのBの名前はありませんでした。
ですので、財産はもらえなかったのですが、
登記については、いったんこのBに「相続」とし、
その後BからAに「贈与を受けた」という形で登記がされることになりました。
話が長くなりましたが、こういう経緯があって、
「贈与」で登記をすることとなったのでした。
この登記がきっかけで税務署からお尋ねがあったわけですね。![]()
今回の一連の中でのポイントは、お父さんが書いた自筆証書遺言ですね。
なかなか自筆証書遺言で不備なく書ききるのは難しいです。
財産を残したい人のためにも、ぜひぜひ公正証書遺言で、
遺言書を残すことを強くお勧めします。![]()
(注)このお話はわかりやすくするために内容を簡略化した部分がありますので、
実際の諸条件によって結果が異なる可能性がございますので、ご注意ください。![]()
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