ペットは相続できる!? 神戸相続サポートセンター 岡田
2015.04.06
皆さま、こんにちは![]()
今日は、先日開催した勉強会のお話を!
先月末、同業の行政書士さん向けに相続・遺言の勉強会を開きました。
一般の方向けのセミナーとは違って、相続の実務的な話をさせて頂きました![]()
戸籍はどうやって集めるのか、預金や不動産の調べ方、
遺産分割の話し合いの際の注意点など掘り下げてお話しました。
参加者は全員、行政書士ということもあって、かなり鋭い質問が飛び交いました![]()
中でも面白かったのが、「高級な牛の相続はどうなるのか?」
なかなかマニアックな質問ですね![]()
すみません、動物が相続財産になるなんて、考えたこともなかったです![]()
さすがに、今までご相談に来られた方で、牛をお持ちの方はいませんでした。
実は、動物も法律上は「物」ということになるので、相続財産に含まれます。
畜産業など事業をされている方にとっては、大切な財産になりますよね![]()
では、ペット(動物)に遺産を残すことができるのか?
気になったので調べてみました。
アメリカでは州によって、ペットに遺産を相続させる法律があるようです!
数年前、大富豪の飼い犬(マルチーズ)が14億円を相続したというケースがありました。
日本では考えられません
さすが自由の国![]()
日本の法律では、ペットに直接財産を残すことはできません。
ただ、遺言で「ペットのお世話をしてくれる人」に財産を残せるようです。
こうすれば、万が一のときも安心ですよね![]()
愛犬家の方は、公正証書遺言でペットに財産を残してみてはいかがでしょうか![]()
遺言を書かれる際は、ぜひ神戸相続サポートセンターの無料相談をご利用ください![]()
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親切、丁寧に対応致します。



































