法定後見
相続財産が身内や、第三者から侵害されることのないように、後見制度があります。これは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために財産が侵されないように、法律面や生活面で支援をしてくれる制度です。
たとえば、独り暮らしの老人が悪質な訪問販売員にだまされて高額商品を買わされてしまうといったことをよく耳にします。また、悪徳業者にだまされて、住宅リフォームを繰り返され、あげくに全財産を失うという事件もありました。このようなケースでも成年後見制度を上手に利用することにより、被害を防ぐことができます。
制度の仕組みとしては、大きく分けて任意後見制度、法定後見制度の2つが柱になります。
ここでは、法定後見制度を見てみましょう。
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの制度があります。補助の制度
この中で補助の制度は改正により新たに設けられた制度です。従前では、法律上保護の対象とはならなかった軽度の認知症(痴呆)・知的障害・精神障害・自閉症等により判断能力が不十分な人を保護する制度です。本人の住所地を管轄する家庭裁判所の「補助開始の審判」とともに「被補助人」のために「補助人」を選任し、当事者が申立により選択した「特定の法律行為」について、審判により補助人に代理権又は同意権・取消権の一方又は双方を付与します。
「特定の法律行為」とは、画一的なものではなく、預貯金の払戻、不動産の処分・管理、遺産分割等の財産に関する法律行為や介護サービス契約、医療契約の締結等の身上監護に関する法律行為などを、個々の事案・必要性に応じて当事者が申立により選択するものです。
自己決定の尊重の観点から、本人の申立又は同意が審判の要件となります。
補助人は、審判で決定した範囲内で、本人の行為に同意を与え、又は、本人の行為を取り消したり、あるいは本人を代理することによって、本人の利益を守ることになります。
なお、代理権・同意権の必要性がなくなれば、その付与の取消しを求めることができ、すべての代理権・同意権の付与が取り消されれば、補助開始の審判も取り消されます。
保佐の制度
保佐の制度は民法改正前の準禁治産制度を改めたものですが、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人を保護する制度で従来制度にあった単に「浪費者」であるという場合には適用はありません。本人の住所地を管轄する家庭裁判所の「保佐開始の審判」とともに「被保佐人」のために「保佐人」を選任し、被保佐人が民法第13条第1項所定の行為(下記行為)をすることについて保佐人に同意権を付与するとともに取消権を本人のほかに保佐人にも付与しています。
1) 貸金の元本領収や元本を利用すること
2) 借財や保証をすること
3)不動産又は重要な財産の取得・処分
4) 訴訟行為
5)和解、贈与、遺贈等
6)相続の承認、放棄、遺産分割等
7)新築、増改築等
8)賃貸借等
また、必要に応じて当事者が申立により選択した「特定の法律行為」について審判により保佐人に代理権を付与することを可能にします。
代理権の付与は、本人の申立又は同意が要件となります。
後見の制度
後見の制度は民法改正前の禁治産制度を改めたもので、精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る人を対象とします。本人の住所地を管轄する家庭裁判所の「後見開始の審判」とともに「成年被後見人」のために「成年後見人」を選任し,成年後見人は広範な代理権・取消権を付与されますが、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為を本人の判断にゆだねて取消権の対象から除外しています。
法定後見制度においては、本人の生活状況や財産状況についての多様なニーズに応えるため、成年後見人を複数選んだり、成年後見人に法人を選ぶことも可能となりました。
そこで、財産管理は法律実務家に、身上監護は福祉のNPO法人にというように分担させることもできます。
また、成年後見人等の権利濫用がないように、家庭裁判所は必要と認められる場合には本人・親族等の請求、または職権で成年後見監督人等を選任できます。
さらに、成年後見人等が代理して居住用不動産を処分(売却・賃貸・抵当権の設定等)するには家庭裁判所の許可が必要としています。
任意後見
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を公正証書を作成し、自ら事前の契約によって決めることができる制度です。任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
公正証書の手数料として公証人に支払う費用が発生します。この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは専門家か公証人役場に直接聞いてみた方が良いでしょう。
任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度と違って、今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができます。ここでは、任意後見制度のメリットとデメリットを見ておきましょう。
メリット
・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできる
デメリット
・本人の判断能力の低下前に契約は出来ますが、実際に管理は出来ません・死後の処理を委任することが出来ません
・法定後見制度のような取消権がありません
・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠けます
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで良く、内容も自由に定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
したがって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。
財産管理委任契約のメリット・デメリット
メリット
・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できます・財産管理の開始時期や内容を自由に決められます
・本人の判断能力が減退しても、財産管理委任契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能
デメリット
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえません・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
・成年後見制度のような取消権はありません








