任意後見

誰でも年をとれば身体機能が衰え、人により程度の差はあれ、徐々に物忘れをするようになります。これが単なる老化現象ならよいのですが、
認知症になると記憶障害が進行し、他の認知機能も衰え、最後には身体機能も
低下してしまいます。

判断能力が不十分な状況になると、消費者被害等のトラブルを抱えるリスクも
高まります。

残念なことですが、身内による被害も決して珍しいことではありません。
自分の判断能力の低下に対する備えとして任意後見制度の利用が挙げられます。

任意後見とは、自分が将来「認知症になるかもしれない」という思いの時に、
実際に認知症になった場合に自分の後見人になってくれる人をあらかじめ契約で
決めておく制度
です。

任意後見人は親族以外の第三者(弁護士、行政書士等の専門家)に依頼することもできます。
親族に依頼する場合は、この制度について十分理解してもらうことが大切です。

知識が豊富な専門家に依頼する場合でも、本人と相性が合わないこともあるので、任意後見人は慎重に、本当に信頼できる人を選ぶことが大切となります。

任意後見制度は契約の内容により、3つの類型があります。

(1)即効型
契約締結と同時に効力を発生させ、直ちに任意後見監督人選任審判を申し立てるため、本人の事理弁識能力が問題となることが考えられます。

 

(2)将来型
契約締結後、判断能力が衰えてきた際に人に後見監督人選任審判を
申し立てます。

契約締結から後見監督人選任審判まで期間があるため、任意後見受任者との関係が悪化したり、疎遠になったりといった理由で契約が発効できない事態が生じる可能性もあります。

 

(3)移行型
事務委任契約と任意後見契約で成立。
判断能力には問題がなくても、年を重ねるにつれ、足腰が弱って外出するのが大変になったり、煩雑な契約をするのが大変なこともあるでしょう。
財産管理などを任意後見契約が発効する前からお願いしたい場合もあります。

そのような場合に、任意後見契約と同時に財産管理などの事務委任契約を
結んでおき、本人の判断能力が低下した時点で任意後見に移行します。
現在、任意後見で多く利用されているのは移行型です。

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