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遺言書 虎の巻

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遺言書なんて自分には関係ないと思っていませんか?
次のいずれかに当てはまる方は、遺言書の作成を検討しましょう。

 

 

 

遺言のメリット

1.遺産分割の方法を遺言により指定しておけば、家族を無用な相続争いから守ることができる。

2.内縁の妻や息子の嫁、世話になった知人など、法定相続人以外の人に財産を遺贈することができる。

3.特に面倒を見てくれた子に多くの財産を与えるなど、自分の意思を反映させることができる

 

神戸相続サポートセンターでは遺言書作成のお手伝いを致しております。
遺言書作成の方法はいくつかありますが、一般的なのは自筆証書遺言公正証書遺言です。
当事務所としましては、安全で確実な公正証書遺言がおすすめですが、
お客様の状況に合わせて安全性・確実性・作成の簡便性・費用・検認の要否などの観点から
的確なアドバイスをさせていただきます。

 

遺言書作成をお考えの方は、ぜひ一度当事務所の無料相談会をご利用下さい。

お電話にて、面談のご予約を承ります。

遺言書を作成する

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています!

せっかく書いた遺言書に不備があると認められません

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明いたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、やはり司法書士などの専門家にご相談することをお勧め致します。

自筆証書遺言の書き方

・全文を自筆で書くこと
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
・日付、氏名も自筆で記入すること。
・捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
・数ページに渡る場合は、全てのページに契印がされていること。
・加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の書き方

・証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと(公証人に来てもらうことも可能です)。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
・秘密証書遺言

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。

遺言書の保管と執行

遺言は書面ですることが要求されていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ折角作成した遺言は何の効果もありません。
ですから、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
もし、そのような場所が見つからない場合は、以下の記述を参考にしてください。

(1)公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。ですから、相続人らにどこの公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけば十分です。
遺言者が存命中また、遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。遺言の内容の秘密を保つことが出来るもっともお勧めの方法といえます。

(2)司法書士に頼む場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。
司法書士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。

(3)第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、配偶者をはじめとする親族に預けることも多いようです。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争の種になりかねませんので、遺産に何の利害関係のない公正な第三者に保管してもらうようにしましょう。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくこともできます。

遺言の実行

遺言の検認が終わると(公正証書遺言書の場合は不要)、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続があり、それを執行する遺言執行者を遺言で指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言のなかだけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想されるときは遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

(1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

(2)相続人の相続割合に応じて、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

(3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする


(4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいと遺言書にあれば、その配分、指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行ないます。

(5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

(6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこうのような職務をこなしていかなければなりません。調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまでは、すべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それなりの報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約です。
委任契約は、原則として、委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、委任者は、受任者に対して、短期的な死後の事務を委任することができます。
晩年の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために、財産管理委任契約、任意後見契約、見守り契約の3つの契約をするとともに、遺言をする方法が考えられます。

遺言との関連遺言で葬儀や法要のやり方を指定することは、それらが法定の遺言事項にあたらないために、葬儀や法要等に関する遺言は法律上の遺言事項ではなく、遺言者の希望の表明として、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項(付言)としてなされることになります。
最後の自己表現として葬儀のやり方を具立的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定する場合には、遺言者の生前に遺される方々に対して遺言者の希望をお伝えし、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことも大切です。
遺言では、遺言者の希望する葬送が確実に行われるようにするために、祭祀の主宰者を指定することも必要になりますし、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。


契約内容の注意点費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了します。
見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
遺言で祭祀の主宰者に、遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さいと指定することも可能です。

事前のご本人がご希望される内容にて、その費用分をある程度明確にして、その内容分の預託金として預けたとしても、相続財産に混在してしまう危険性や、預託が長期にわたる場合には不正が発生する危険性があることを、事前にご理解して頂く必要があります。

具体的な葬儀内容を生前に予約される方が増えています。葬儀会社にしても生前予約は大歓迎の様子です。

また、80歳まで契約可能な保険を活用される方も増えています。生前予約された分の保障を保険とのお考えのようです。

短期的な死後の事務の内容
・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務

施設等の入所契約との関係福祉サービス契約で身元保証人や身元引受人が要求されるのは、損害賠償請求を担保しておくためと、ご本人が医療措置が必要になった場合や死亡した場合に、本人を現実に引き取る事や死亡後の措置や葬儀を主宰してもらうなどの必要のために定めておくことを求められます。一般的には「看取り」と呼ばれていますが、これには残置物の引取等も含まれています。
死後の事務委任契約は、これらに備える契約としても有効です。

最近では葬儀や埋葬の方法も多様化しています。
元気なうちにご自分の事務の希望を考え、まとめて文章にしておく事も大切です。

死因贈与

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与者の死亡によって、効力を生ずる贈与です。
いわゆる、「俺が死んだら、お前にやるよ。」というような契約です。
遺言が、遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は、贈与の一種で、二当事者間の契約です。
また、贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と類似し、民法では、死因贈与は遺贈に関する規定に従うとされています。

死因贈与の撤回については、遺言の撤回に関する民法の規定のうち、方式に関する部分を除いて死因贈与の場合にも準用されます。
最高裁では「死因贈与は贈与者の死亡によって贈与の効力が生ずるものであるが、かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによって決するのを相当とするからである。」と述べています。
つまり、死因贈与契約は契約ではありながら、贈与者が一方的に撤回することが可能で、また、この撤回が遺言の方式によってなされる必要はないということです。

死因贈与と登記

不動産の死因贈与については、所有権移転請求権保全の仮登記をすることができます。
死因贈与契約書を公正証書で作成し、その中で「贈与者は、贈与物件について受贈者のため所有権移転請求権保全の仮登記をなすものとし、受贈者がこの登記手続を申請することを承諾した。」旨の記載をしておけば、公正証書の正本又は謄本をもって受贈者がこの仮登記を単独申請ができるので便利です。

また、死因贈与も遺言と同様に、執行者を選任することができます。
執行者の指定がない場合は、所有権移転の登記手続の際に、贈与者の相続人全員を登記義務者として申請することを要しますので、手続が煩雑になります。したがって、この場合は、執行者を指定しておいた方がよいでしょう。

*必ず死因贈与契約を公正証書にしなければならないわけではありませんが、贈与者の死後、受贈者と贈与者の相続人間で摩擦が生じやすいので、公正証書で作成しておく方が安全といえるでしょう。

負担付死因贈与とは

一般に負担付贈与とは、受贈者が対価というには足らない程度の反対給付をする債務を負う贈与です。
たとえば、受贈者は、贈与者の生存中の生活の世話を負担する代わりに、贈与者の死後に、何がしかの財産の贈与を受ける場合が考えられます。

死因贈与についても、負担付贈与を行うことができます。
上記で、遺言の撤回に関する民法の定めは、方式に関する部分を除いて死因贈与の場合にも準用される旨記載しましたが、負担付死因贈与については、受贈者が約定に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、特段の事情がない限り撤回ができないため、注意が必要です。

また、受贈者の立場から見れば、負担付死因贈与契約締結時に、負担の内容を明確にして、それを誠実に実行するならば、遺言よる遺贈でもらうより負担付死因贈与契約の方が確実なのかもしれません。



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