遺言執行者とは?

遺言執行者とは、一言で言えば、相続人の代表者のことです。

どんなことをする人なのかと言えば、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。

■遺言執行者の職務

  1. 財産目録の作成
  2. 預貯金をおろす、株式を売る
  3. 遺言通りに財産をわける
  4. 遺言通りに不動産の売却や移転登記をする
  5. 認知の届出をする
  6. 相続人廃除、廃除の取り消しの申し立てを行う

※5、6の場合は必ず遺言執行者を決める必要があります。

遺言執行者の職務は多岐にわたり、上記はほんの一例です。

そのため、遺言執行の内容が複雑になると予想される場合は、遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。

また、遺言執行者は未成年者と破産者を除いて、誰でもなることができます。

遺言執行者の指定は必ず遺言書でしなければなりません。
生前に口頭で遺言者と取り決めをしていたとしても、それは無効になります。

遺言執行者の指定は必ずしなければならないというわけではありませんが、
できれば指定しておいたほうが、その後の相続手続きがスムーズに進むことが
多いです。

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