Q.土地や建物の名義は変えないといけないのですか 



A.
登記は任意ですので、変える必要はありません。
ただし、資産を売却したり、借入を行うときの担保としたりする場合には名義変更は必須となってきます。その時に、相続人の一人が亡くなっているといった場合には、亡くなった相続人の相続人(甥や姪の場合が多いですね)の印鑑等が必要となります。
最初の相続からの期間が長いと、印鑑をもらわなくてはいけない人が日本全国に散らばっていることも珍しくはありません。
これらを考えますと、できるだけ早い時期に名義は変更されておくのがよいかと思います。 





その他のQ&A


その1.税務署から「相続についての御案内」が届いたのですが
その2.相続税の申告が必要かどうかわからないのですが
その3.もらった香典はどうしたらよいのですか
その4.机の中から遺言書が出てきたのですが
その5.故人が他人の連帯保証人になっていたのですが
その6.故人の預金は勝手に使っていいのですか
その7.故人に認知していない子供がいたようなのですが
その8.財産の分割がまとまらないのですが
その9.分ける財産が自宅しかないのですが
その10.土地や建物の名義は変えないといけないのですか
その11.相続人の1人と数年前から連絡が取れないのですが
その12.相続財産より引き継ぐ借金のほうが多いのですが
その13.生命保険金もみんなで分けないといけないのですか
その14.亡くなる3ヶ月前に、兄が相続財産の大半を贈与してもらっていたのですが
その15.相続税が高すぎて支払えそうにないのですが