Q.故人に認知していない子供がいたようなのですが
A.
法律上婚姻関係の無い男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」と言います。
非嫡出子でも、生前(遺言でも可)に認知していれば、法定相続人となります(法定相続分は嫡出子の2分の1)。
今回のように認知していない(遺言もない)場合は、法定相続人に該当しませんので、遺産相続に関する権利は一切ありません。







