神戸の相続、無料相談会実施中!芦田合同会計グループ、神戸相続サポートセンターにお任せください。
TOP
相続が発生したら
遺産を分ける
名義を変更する
税金を納める
よくあるトラブル
遺言書を作成する
税金対策をする
後見制度を活用する
事務所紹介
サポート料金
お問い合わせ
トップ
>
Q&A
>
机の中から遺言書が・・・
Q.机の中から遺言書が出てきたのですが
A.
遺言書(公正証書遺言を除く。)を発見した相続人は,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し,「検認手続」を受けなければなりません。
また,封のしてある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認手続とは,相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに,遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
その他のQ&A
その1.税務署から「相続についての御案内」が届いたのですが
その2.相続税の申告が必要かどうかわからないのですが
その3.もらった香典はどうしたらよいのですか
その4.机の中から遺言書が出てきたのですが
その5.故人が他人の連帯保証人になっていたのですが
その6.故人の預金は勝手に使っていいのですか
その7.故人に認知していない子供がいたようなのですが
その8.財産の分割がまとまらないのですが
その9.分ける財産が自宅しかないのですが
その10.土地や建物の名義は変えないといけないのですか
その11.相続人の1人と数年前から連絡が取れないのですが
その12.相続財産より引き継ぐ借金のほうが多いのですが
その13.生命保険金もみんなで分けないといけないのですか
その14.亡くなる3ヶ月前に、兄が相続財産の大半を贈与してもらっていたのですが
その15.相続税が高すぎて支払えそうにないのですが
税務署から「相続税の・・・
相続税の申告が必要か・・・
もらった香典は・・・
机の中から遺言書が・・・
故人が他人の連帯保証人に・・・
故人の預金は勝手に・・・
故人に認知していない・・・
財産の分割が・・・
分ける財産が・・・
土地や建物の名義は・・・
相続人の1人と数年前から・・・
相続財産より引き継ぐ・・・
生命保険金もみんなで・・・
亡くなる3ヶ月前に・・・
相続税が高すぎて・・・
事務所紹介
サポート料金
相続Q&A
無料相談会
お問い合わせ
相続税パートナー
お気軽に
お問い合わせ下さい
電話:078-858-7867
(ナヤムナ)
FAX:078-393-4001