相談Q&A

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを書く方がよいですか。

自筆証書遺言、公正証書遺言、それぞれにメリットとデメリットがあるので一概にどちらがいいとは言えません。
自筆証書遺言は、紙と筆記用具さえあればすぐに書くことができます。また費用もかかりません。しかし、法律的に不備な内容であったり、方式の不備で遺言書が無効になる可能性があります。また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経なければなりません。
遺言発見者が自分に不利なことが書かれていたら破棄したり、隠匿や改ざんをしてしまう可能性もあります。
それに対して公正証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経る必要がないので、その後の相続手続きを速やかに進めることができます。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、破棄や隠匿、改ざんの心配もありませんので、安全確実な方法といえるでしょう。
ただ、公正証書遺言は費用がかかり、証人2人の立会いが必要となります。

相続発生後に至急やるべきこと

今から備える生前対策

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表