遺留分について

遺留分

遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の権利のことをいいます。
たとえば、長年連れ添った妻やまだ未成年の子供がいるにもかかわらず、遺言書で「全財産を○○(第三者)にあげる」としていたら、残された妻や
子供は生活に困ってしまいます。
そのため、民法では「遺留分」という権利が定められています。

遺留分の権利があるのは配偶者、直系卑属、直系尊属で、兄弟姉妹及びその代襲相続人は遺留分の権利はありません。

したがって、兄弟姉妹またはその代襲相続人だけが法定相続人の場合には、遺言書を書くにあたって遺留分に配慮する必要はありません。
相続人が兄弟姉妹だけという場合には、被相続人は全財産を赤の他人に贈ることもできます。

遺言者は遺留分を侵害しないように配慮して遺言書を書く必要があります。
なお、遺留分が侵害されているからといって、その遺言書が無効となるわけではありません。

遺留分は放棄することができます。
遺言者の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分減殺請求権

遺留分権利者は、自分の遺留分を減らされた場合に、侵害された分を限度に
遺贈や贈与の効力を失わせることが可能
です。
これを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分減殺請求は、相続の開始と自分の遺留分を減らす遺贈または贈与があったことを知ってから1年で時効によって消滅します。
そのため、遺留分減殺請求は内容証明郵便で行うのが安全といえます。

また、自分の遺留分が侵害されていても、遺留分減殺請求をしないで遺言の内容を尊重しようと考える相続人もいますので、遺留分を侵害している
遺言書が必ずしも不適当というわけではありません。

相続発生後に至急やるべきこと

今から備える生前対策

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表