手続きの全体像
相続発生後、残された遺族の方は、各種様々な手続きをしなければなりません。
それは、死亡届や免許証の返還など、ご自身で進められる手続きから、不動産登記や相続税の手続き、財産評価、遺言の取り扱いなど、専門家が係わるべき手続きまで様々なものがあります。
また、それぞれの手続きに、「いつまでにやってください」という異なる期限が細かく設定されています。
これをやらずにいると、思いがけない問題が発生してしまいます。
例えば、
・期限を過ぎてしまい、受け取れるものが受け取れなくなった。
・余計な費用が掛かり、結果的に損をすることになってしまった。
・自分で出来る手続きを思いつくままにやってみたら、何度も同じ書類を集めるはめになったり、役所にたらい回しにされて無駄な労力ばかり掛かった。
・一応専門家にお願いしたが、相続専門でない資格者であったため、余計な時間がかかった上、高額な費用を請求された。
といった話をよくお聞きします。
本来であれば、静かに供養したいと思っているのに、手続きに追われて疲れ切って、葬儀の準備がまともに出来なくなってしまったり、費用ばかりが気になって、相続手続きのスケジュールを忘れてしまったり・・・と、相続手続きに追われるあまりに、多くの方が大変な思いをされてしまっています。
そのようなことにならないためには、
(1)自分がやるべき手続きのリストを作る
(2)リストに締め切りを入れていく
(3)自分でやる事と、専門家に依頼する分を分ける
これらのことをしっかりと順序良くこなす必要があります。
代表的な手続きを表にしましたので、是非参考になさってください。
| 届出・手続き | 説明 | 期限 | 手続き先 |
| 死亡届 | 「死亡診断書」とセットで | 7日以内 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 |
| 死体火(埋)葬許可申請書 | 火葬・埋葬の許可をとるとき | 7日以内 | |
| 世帯主変更届 | 世帯主が死亡したとき | 14日以内 | 住所地の市区町村役場 |
| 児童扶養手当認定請求書 | 世帯主が死亡して、母子家庭になったとき | 世帯主変更届と同時 | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
| 復氏届 | 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
| 姻族関係終了届 | 配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
| 子の氏変更許可申請書 | 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき | 必要に応じて | 子の住所地の家庭裁判所 |
| 改葬許可申立書 | お墓を移転したいとき | 必要に応じて | 旧墓地の住所地の市区町村役場 |
| 準確定申告 | 1月1日から死亡日までの所得を申告する | 4ヶ月以内 | 亡くなった人の住所地の税務署 |
| 運転免許証 | 返却 | 速やかに | 最寄の警察署 |
| 国民健康保険証 | 変更事項の書き換えをする | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
| シルバーパス | 返却 | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
| 高齢者福祉サービス | 利用登録の廃止 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
| 身体障害者手帳・愛の手帳など | 返却。無料乗車券などがあれば、一緒に返却 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
| 勤務先(在職中の場合) | |||
| 死亡退職届 | 提出 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
| 身分証明書 | 返却 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
| 退職金 | 受け取る | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
| 最終給与 | 未支給分があれば受け取る | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
| 健康保険証 | 返却 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
動産の名義変更
生命保険の受取手続
生命保険は請求しなければ、絶対に支給されません!一般的に生命保険として思い浮かぶのは各生命保険会社の「生命保険」のことですが、そのほかに郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。
どの生命保険でも請求人による支払請求の手続きがなされないかぎり、生命保険金は支払われません。
一般的には、記入した死亡保険金請求書と一緒に、生命保険の証書、保険会社所定死亡診断書、被保険者(死亡した人)の除籍抄本もしくは住民除票、保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑、戸籍謄本、振込先口座番号、請求人の身分を証明するものを添えて、生命保険会社などへ提出します。
死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内と定められていますが顧客のために、3年以内としている保険会社も多い)に手続をしないと保険金を受け取る権利がなくなります。
提出した書類の誤りがなければ、保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。
また、勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。
このような団体生命保険は、会社の急な支出に備えたり、慰霊金に当てる目的で、保険金の受取人が個人ではなく勤務先になっているケースも多いようです。
この点も一応勤務先に確認しましょう。
生命保険加入者(被保険者)が死亡した場合は、保険金受取人は「死亡保険金の受け取り手続」を行わなければなりません。
保険金が受け取れるかどうかは保険の種類、特約の種類などによりますので、早めに保険会社、代理店に連絡しましょう。
ちなみに「生命保険の死亡保険金」は、受取人が特定されている場合は受取人の財産とみなされますので、遺産分割における「相続財産」に含みません。
■生命保険金(死亡保険金)の受け取り手続
1)保険金受取人が保険会社(代理店)へ通知
2)生命保険会社から必要書類等が送付
3)保険金受取人が必要書類等を提出し、請求手続きを行う
4)生命保険会社による支払い可否判断
5)支払い可と判断されると保険金受取人が保険金を受け取る
■生命保険金(死亡保険金)が受け取れない場合
・保険会社が定めた期間内の自殺。
・契約者、死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた時。
・戦争その他の変乱による死亡。
■死亡保険金を受け取る際に必要な書類
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・保険金受取人の戸籍謄本
※必要書類は各保険会社、または保険の内容によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
銀行口座の名義変更
相続が発生すると、すべての口座は凍結します!被相続人の名義である預貯金は、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、銀行などの金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預金の支払いが凍結されます。(一部葬儀費用は出してもらえる場合もありますが)
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが変わります。
おおよその手続は以下のとおりです。
(なお、金融機関によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの金融機関に直接お問い合わせください)
■遺産分割前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印がされたもの)
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4)各相続人の現在の戸籍謄本
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
■遺産分割後の場合
遺産分割協議に基づく場合、調停・審判に基づく場合、遺言書に基づく場合によって必要な書類が異なります。
■遺産分割協議に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)金融機関所定の払戻し請求書(申立人の署名・実印による押印がされたもの)
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預金通帳と届出印
6)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
■調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2)預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3)被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
■遺言書に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)遺言書
2)被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
3)遺言執行者の印鑑証明書
4)被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
株券の名義変更
株式の名義変更は被相続人名義の株式が、上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。■上場株式の名義変更の手続
上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。
■証券会社における手続
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続を行います。
取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。
1)取引口座引き継ぎの念書
2)相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
3)相続人全員の印鑑証明書
4)被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
5)相続人の戸籍謄本・株式を発行した株式会社における手続
証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。
この手続に関しては証券会社が代行して手配してくれます。
■非上場株式の名義変更手続き
この場合取引市場がないので、それぞれ会社によって行う手続が変わります。
発行した株式会社に直接問い合わせましょう。
遺族年金
遺族年金は残された遺族の生活を保障してくれる制度です。疾病や負傷によって、不幸にして亡くなった場合に、亡くなった方の年金受給権を遺族が引き継ぐといった形で、その遺族などの生活保障として「遺族年金」が各制度から支給されます。
あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので、遺族には一定の要件があります。
家計を支えていた世帯主を失い、子供を養育している妻には手厚い制度であったり、残された18歳未満の子供には加算があったりします。
また、本人が自身の老齢年金や障害年金を受給する事となった場合には、支給停止となることや、併給されても制限を受けることがあります(1人1年金の原則)。
併給の場合には、遺族自身の選択によって、より有利なものを選ぶことができるようになっています。
ここでは、遺族年金の種類について見ていきましょう。
■遺族基礎年金
国民年金からの支給です。
一定の要件を満たした被保険者や老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合に、その者の「子のある妻」又は子に支給されます。
年金額は、792,100円+子の加算額。(平成21年度)
■寡婦年金
国民年金からの支給です。
1号被保険者の夫が、老齢基礎年金を受けることなく死亡した場合に、「子のない妻」(65歳未満)に支給されます。
65歳からは妻自身の老齢基礎年金が支給されますので、寡婦年金は支給されません。
年金額は、死亡した夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。
■死亡一時金
国民年金からの支給です。
1号被保険者であった者が、年金を受け取ることなく死亡した場合に、遺族に支給されます。
遺族の範囲は、生計を同じくしていた、配偶者 – 子 – 父母 – 孫 – 祖父母 – 兄弟姉妹のなかで、先順位のものに支給されます。
寡婦年金を受けることができるときは、選択により一方が支給されます(両方支給されることはない)。
死亡一時金の額は、保険料の納付期間により、120,000円から320,000円の範囲で支給されます。
■遺族厚生年金
厚生年金保険からの支給です。
厚生年金保険の被保険者又は被保険者だった者が死亡したときに、その遺族に支給されます。
遺族の範囲は、死亡した者によって、生計を維持されていた、配偶者子 – 父母 – 孫 – 祖父母で、先順位のものに支給されます。
年金額は、死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3相当額。
不動産の名義変更
法務局では誰でもその不動産が誰の物であるか、担保などがついているかどうかが記載されている登記簿を閲覧できるようになっています。相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
なお、不動産の名義を変更せずに、トラブルになることがよくありますので、速やかに名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。
以下で不動産の名義変更の手続きを解説していきます。
大まかな手続きの流れ
遺産産分割協議の終了↓
登記に必要な書類の収集
↓
登記申請書の作成
↓
法務局への登記の申請
手続きのすすめ方
1.登記に必要な書類の収集登記に必要な書類はどのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。具体的には以下のとおりです。
法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
・被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、戸籍の附票など)
・法定相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
・被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、戸籍の附票など)
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するものなので、ここでの解説は控えさせていただきます。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめて、相続する不動産を管轄する法務局(登記所)に登記の申請をいたします。
提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
4.登記の費用
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
なお、そのときに必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。(100円未満は切り捨てとなります)
なお、司法書士などの専門家に登記の依頼をした場合には、登記申請書の作成、法務局への登記の申請に加え、必要書類の収集などすべての手続きを司法書士に依頼できます。
なお、1つの土地を相続した場合に相続人で1つの土地を複数の土地に分ける場合(相続したのが200㎡の土地でAはその土地の南側100㎡、Bはその土地の北側100㎡という場合です。)には相続の登記の申請をする前に、その土地の測量を行い1つの土地を複数の土地に分ける「土地分筆登記」の申請が必要になります。
その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。
名義変更に必要な書類
相続では、思った以上に多種多様な確認書類を必要とします!相続財産を誰にどのように分けるのか、それについてすべての相続人が合意したことを証するため相続人全員の印鑑証明が必要です。
遺産分割協議書への署名捺印が、本人によってなされていることを証するため相続手続きを進めると言っても、不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えるしかありません。
いくら、「死んだおじいちゃんに可愛がってもらっていた!」と手続き窓口で叫んでもだれも相手にしてくれません。
では、どんな書類が必要とされているのでしょうか?
不動産でも預貯金でも大きく分類して3つの書類が必要とされています。
1)相続する権利のある人(法定相続人)は、だれかを確認できる書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍など、および相続人の戸籍・住民票など
戸籍等の収集は、手間と時間を要します。
しかし、最初にこれをやっておかないと、思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります。
いずれ手続きで必要となりますので、早めの準備をお勧めしています。
このホームページにもやり方を解説してありますが、私どもの事務所でも相続関係図の作成を含めお手伝いできます。
実際、役所へ出向いてご自分ではじめたものの、たいへんな作業であることがわかりご依頼されるケースが多くあります。
2)その遺産をだれが相続するようになったかを証明する書類
遺産分割協議書、遺言書など「遺産分割協議書であれば相続人全員の実印・印鑑証明が必要」などシビアな要件が設けられているケースが多く、手続き窓口でよく確認することが大切です。
金融機関には、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。
3)名義変更の申請書
名義変更する窓口により申請書は異なります。
銀行ごとで異なる書式です。
例外もありますが、基本的にこの3種類の書類の準備が必要なのです。
それぞれの窓口で決まった書式が準備されているのが普通ですから、あまり神経質になる必要はありません。







