不動産の名義変更(相続登記)
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きが必要となります。
不動産の名義変更は「いつまでにしなければならない」という期限のあるものではありませんが放っておくと思わぬトラブルに
発展していきます。
■不動産の名義変更をしないとどうなるか?
- 当初の相続人の死亡により相続人がどんどん増え、話し合いが難しくなりトラブルに発展する可能性が高くなる
- 登記に必要な書類に保存期間の定められているものがあり、取れない書類がでてくる
- 当初の相続人の死亡により、その死亡した相続人に関する戸籍などの書類が必要となり、集める書類が増える
おおまかな手続きの流れ
必要書類の取集
↓
登申請書・相続関係図の作成
↓
申請書・相続関係図の作成
↓
登記申請
ひとくちに不動産の名義変更といってもすべてが同じ手続きではありません。
つぎの3つのケースがあります。
(1)法定相続分による名義変更(相続登記)
相続人全員で法定相続分どおりに相続登記をするケースです。
話し合いの前に法定相続分による相続登記をすることができます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
- 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、戸籍の附票など)
- 法定相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図(作成)
(2)遺産分割協議により不動産の名義変更(相続登記)をする場合
だれがどの不動産を相続するのか、相続人全員で分割協議をし、相続登記をするケースです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
- 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、戸籍の附票など)
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(作成)
- 相続関係説明図(作成)
(3)遺言書による不動産の名義変更(相続登記)をする場合
遺言書に従って不動産を取得する相続人が相続登記をするケースです。
【必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
- 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、戸籍の附票など)
- 不動産相続人の戸籍謄本
- 不動産相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図(作成)
- 遺言書
提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
■登録免許税
登記申請をする際には登録免許税という税金を納めます。
固定資産税評価額の0.4%(4/1000)で、通常、申請書に収入印紙を貼ります。
※土地分筆登記の申請
一つの土地を複数の相続人が相続し、土地をわけて所有する場合には、複数の土地に分ける「土地分筆登記」が必要になります。
相続の登記申請は分筆後に行うこととなります。
一つの土地を複数の相続人が相続し、土地をわけて所有する場合には、複数の土地に分ける「土地分筆登記」が必要になります。
相続の登記申請は分筆後に行うこととなります。