動産の名義変更

死亡保険金の請求

受取人が請求してはじめて受け取ることができます

まずは、亡くなった人がどのような生命保険に加入していて、
受取人は誰なのかを確認しましょう。
念のために家族全員の保険証券をだし、見落としが無いように確認しましょう。

一般的に保険と呼ばれるものには、生命保険、損害保険、簡易保険、共済、勤務先の団体保険などがあります。
団体保険は、勤務先で本人が知らないうちに加入して受取人が勤務先になり、死亡退職金などで支払うために加入しているケースもあるので、勤務先に確認してみましょう。

保険請求手続きでは、保険証券を手元に置いて、被保険者名、死亡日、証券番号などを伝えるとスムーズに進みます。
送ってもらった書類に必要事項を記入し、必要書類を送付すると、およそ1週間ほどで指定口座に振り込まれます。
死亡保険金は、請求期限が2年もしくは3年以内となっている保険会社がほとんどですので、早めに請求手続きをしましょう。

また、保険金が受け取れるかどうかは保険の種類、特約の種類などによりますので、早めに保険会社、代理店に連絡しましょう。

参考までに、「生命保険の死亡保険金」は、受取人が特定されている場合、受取人の「固有の財産」とみなされますので、遺産分割における「相続財産」に含みません。

死亡保険金の受け取り手続

1)保険金受取人が保険会社(代理店)へ連絡
2)生命保険会社から必要書類等が送付
3)保険金受取人が必要事項を記入し、必要書類等を提出
4)生命保険会社による支払い可否判断
5)保険金の指定口座への振込

死亡保険金が受け取れない場合

・保険会社が定めた期間内の自殺
・契約者、死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた時
・戦争その他の変乱による死亡

死亡保険金受け取りのための必要書類

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・険証券
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・保険金受取人の戸籍謄本

※必要書類は各保険会社、または保険の内容によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

銀行口座の解約

銀行が相続の発生を確認すると、すべての口座は凍結します。

亡くなった方名義の預貯金は、銀行などの金融機関が相続の発生を確認すると、すべての口座が凍結され、払い戻しができません。

凍結された預貯金の払い戻しは、遺産分割が行われる前か、後かによって必要書類が異なります。
おおよその手続は以下のとおりですが、金融機関によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの金融機関に直接お問い合わせください。

(1) 遺産分割が行われる前の場合
1)所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印による捺印がされたもの)
2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3)相続人全員の印鑑証明書
4)各相続人の現在の戸籍謄本
金融機関によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの金融機関に
直接お問い合わせください。

(2)遺産分割が行われた後の場合
遺産分割協議に基づく場合、調停・審判に基づく場合、遺言書に基づく場合によって必要な書類が異なります。

遺産分割協議に基づく場合

1)所定の払戻し請求書(申立人の署名・実印による押印がされたもの)
2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3)相続人全員の印鑑証明書
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預金通帳と届出印
6)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
金融機関によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの金融機関に直接お問い合わせください。

調停・審判に基づく場合

1)家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2)預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3)被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの金融機関に直接お問い合わせください。

遺言書に基づく場合

1)遺言書(自筆証書遺言の場合は検認の手続きをうけたもの)
2)被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
3)遺言執行者の印鑑証明書
4)被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの金融機関に直接お問い合わせください。

株券の名義変更

株式の名義変更は上場株式、非上場株式によって手続が異なります。

上場株式の名義変更

上場株式は、証券会社と株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。

・証券会社における手続
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、まずは取引口座の開設が必要となります。
被相続人の取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。
1)取引口座引き継ぎの念書
2)相続人全員の同意書(証券会社所定の様式)
3)相続人全員の印鑑証明書
4)被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
5)相続人の戸籍謄本

・株式を発行した株式会社における手続
証券会社での取引口座の名義変更手続が終了後、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。
この手続は証券会社が代行して手配してくれます。

非上場株式の名義変更手続き

発行会社によって行う手続が変わります。
発行した株式会社に直接お問い合わせください。

遺族年金

遺族は年金を受け取ることができる

遺族は、亡くなった方が加入していた年金の種類に応じて、「年金受給権を引き継ぐ」という形で、「遺族年金」を受け取ることができます。
あくまで遺族の生活保障ですので、受け取るには一定の要件があります。

しかしその一方、小さな子や高齢者は、一家の大黒柱を突然失ったとしても困らないようになっています。

また、本人が老齢年金や障害年金を受給する事となった場合には、支給停止や、制限を受けることがあります(1人1年金の原則)。

併給の場合には、遺族自身の選択によって、より有利なものを選ぶことができるようになっています。
遺族年金の支給対象者と給付の種類を表にまとめてみました。

種類基本対象給付種類
国民年金子(18歳未満)がいる妻遺族基礎年金
子がいない妻死亡一時金または寡婦年金
厚生年金子(18歳未満)がいる妻遺族基礎年金、遺族厚生年金
子がいない妻(40歳未満)遺族厚生年金
子がいない妻(40歳~65歳)遺族厚生年金、中高齢寡婦加算

遺族基礎年金

国民年金の被保険者であった夫が亡くなった時、「子がいる妻に」を受け取ることができます。
妻の年収制限(年収850万円未満)や子供の年齢制限(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)など支給を受けるための要件があります。
年金額は、786,500円+子の加算額(平成24年度)

子の加算:第1子、第2子 各226,300円
第3子     各75,400円

寡婦年金

国民年金からの支給です。
国民年金の被保険者であった夫が、国民年金に25年以上加入し、老齢基礎年金を受けることなく死亡した場合に、「子がいない妻」(65歳未満)に支給されます。

65歳からは妻自身の老齢基礎年金が支給されますので、寡婦年金は支給されません。
死亡した夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3に相当する額を受け取ることができます。

死亡一時金

国民年金からの支給です。
国民年金の被保険者であった夫(妻)が、国民年金保険料を3年以上納め、年金を受け取ることなく死亡した場合に、遺族に支給されます。

遺族の範囲は、生計を同じくしていた、配偶者 – 子 – 父母 – 孫 – 祖父母 – 兄弟姉妹のなかで、先順位のものに支給されます。
寡婦年金を受けることができない場合に死亡一時金として12万から32万円がもらえます。

遺族厚生年金

厚生年金保険からの支給です。
厚生年金保険の被保険者又は被保険者だった者が死亡したときに、その遺族に支給されます。

遺族の範囲は、死亡した者によって、生計を維持されていた、配偶者子 – 父母 – 孫 – 祖父母で、先順位のものに支給されます。
死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額を受け取ることができます。

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