寄与分

相続の公平性を保つために、
相続人の中に、被相続人に対し特別な働きをした者がいれば、その相続人の相続分には寄与分が加算されます。

 

寄与が認められるケースとして、

  1. 被相続人の事業を手伝っていた
  2. 被相続人の事業に資金を提供し、それにより事業が発展した
  3. 病気の被相続人の世話をして、看護費用が節約できた

が該当しますが、寄与分は算定が難しく、争いのもとになりがちです。
家庭裁判所の遺産分割調停では、寄与分がよく主張されますが、一般的には、寄与分を取り下げて調停が成立する場合が多いのが現状です。

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