2010.1.20 将来相続が発生する方へ

これまでの人生で築いてこられた財産を、残されたご家族に引継ぐこと、 それが相続ですがその相続には、次のようなポイントがあり事前対策が
大変重要に なってきます。

まず1つ目は、遺産分割により相続人間で争いが起こる場合があるということです。
これは、これまで良好だったご家族関係が、その相続をきっかけに一変してしまうこともあるため相続対策においては重要なポイントとなります。

2つ目は、相続税の申告・納付が予想される場合には、納税資金が準備できるかどうかということです。
相続財産に占める現預金の割合が少ない場合には、納税資金をどのように準備するかは事前の対策が必要になってきます。

そして3つ目は、相続時まで財産をどれだけ減らすことができるのかということです。

神戸相続サポートセンターでは、事前に対策が必要と思われる皆様方のサポートをさせていただいています。

どうぞお気軽にご相談ください。

相続税対策

生前贈与について

遺言書作成について

相続税対策5つのポイント

2010.1.20 相続が発生した方へ

相続問題は誰にでも訪れます。

しかし、突然の出来事で右往左往してしまいます。

お通夜から葬儀・告別式・・・初七日

あわただしく日が過ぎていきますが、 相続税は10ヶ月以内に納めなければいけないとか、自動車の名義書き換えは15日以内にしなければいけないとか、煩雑な手続きが山済みです。

色々な手続きがあります。

神戸相続センターでは、相続が発生した方を全面的にサポートさせていただいております。
相続問題でお困りのことがございましたら、何でもご相談下さい。

相続税とは
相続税のかかる財産
相続手続きの流れ
法定相続について
相続放棄について
相続評価額の算出
 
相続税早見表
 

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2010.1.20 事業的規模のメリット

ある一定の規模以上で不動産事業を行っている場合(=事業的規模)、
所得税の申告上、有利になるポイントがあります。

 

青色申告特別控除

貸家5棟、または貸室10室を超える不動産を保有している場合、
事業的規模として認められます。
きちんと記帳して青色申告すれば、65万円の所得控除が認めらえます
(青色申告特別控除)。

 

専従者給与の支払い

事業的規模となると同一生計の家族への給与が経費として認められます
(専従者給与)。

例えば、奥さんが賃貸業の仕事に従事している場合、
奥さんに給与を払うことができます。
奥さんは給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、
合計103万円までは奥さんに所得税がかかりません。

奥さんの税金はかからずに、経費を増やすことができます。

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