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相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、残った財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、全ての相続を受け継がないということを意味します。 

相続放棄すると、その法定相続人は最初から相続人でなかったということになります。 

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出します。
家庭裁判所に認められれば「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。

3ヶ月を過ぎてしまうと、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐという単純承認したとみなされます
相続放棄を検討されている方は、期限についての注意が必要です。 

相続放棄の注意点

1. 3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
2. 相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄するということなので、一部の放棄など条件をつけることはできません
3. 相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができません
そのため相続放棄は相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。

 

相続放棄を選択するとき

マイナスの財産が明らかに多い場合相続争いなどに巻き込まれたくない場合に相続放棄を選択される方が多いです。
どのような選択をするかは一度専門家にご相談させることをお勧めします。

相続が発生した方へ


相続問題は誰にでも訪れます。 

しかし、突然の出来事で右往左往してしまいます。 

お通夜から葬儀・告別式・・・初七日 

あわただしく日が過ぎていきますが、 相続税は10ヶ月以内に納めなければいけないとか、自動車の名義書き換えは15日以内にしなければいけないとか、煩雑な手続きが山済みです。

色々な手続きがあります。

神戸相続センターでは、相続が発生した方を全面的にサポートさせていただいております。
相続問題でお困りのことがございましたら、何でもご相談下さい。

相続税とは

相続税のかかる財産

相続手続きの流れ

法定相続について

相続放棄について

相続評価額の算出

 

相続税早見表

 



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相続税とは

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。
相続税には、基礎控除があります。

遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません

相続で得た財産-債務や葬式費用=課税価格の合計額≦基礎控除額
※基礎控除額とは5000万円+法定相続人数×1000万円

計算例

相続で得た財産 9,000万円
借金 0円
葬儀にかかった費用 500万円
相続人 4人

5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円(基礎控除額)
9,000万円―(0円+500万円)=8,500万円(課税価格合計)

8,500万円(課税価格の合計)≦9,000万円(基礎控除額)

この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも低いため、相続税は発生しません

相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。これらを合計したものが相続税の合計となります

ただし、実際の遺産の持分は法定相続通りにはいかないこともあります。

算出が難しい場合もございますので、専門家に相談することをおすすめします

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相続税の対象となる財産

相続財産の中には、相続税の課税対象となるものとならないものがあります。

相続の手続きとして、相続税がかかる財産を把握することは極めて重要です

課税対象となる財産

本来の相続財産

相続等により取得した財産のことです。
具体的にいうと、土地や建物、現預金、有価証券などがこれにあたります。
例) 土地/建物借地権/貸宅地/現金/預貯金/有価証券(小切手/株券/国債/社債ほか)/貸付金/売掛金/特許権/著作権/貴金属/宝石/自転車/家具/ゴルフ会員権/書画/骨董/自社株など

みなし相続財産

被相続人の死亡に基因して財産を取得したのと同様の経済的効果が得られる財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。
例) 生命保険金/退職手当金/生命保険契約に関する権利など

生前に贈与された財産

相続開始から3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、その贈与財産を加算することになります。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。


課税対象とはならない財産

相続財産の中には、その財産の特性、社会政策的な見地、国民感情等の理由から相続税を課税することが好ましくないとして相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています

香典/花輪代/墓地/墓石/霊廟/神棚/仏壇/仏具/位牌などが非課税となっています 

また、今後の生活保証という面から被相続人の死亡に伴う死亡保険金、死亡退職金などについては一定の金額を限度として非課税とされています
例)
・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人が支払いを受ける生命保険金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額
・相続人が支払いを受ける退職金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額
・国等に対し相続財産を相続税の申告期限までに 寄付した場合の寄付財産
 

相続手続きの流れ


相続の全体の流れは、このようになります。


相続手続きの流れ





法定相続とは

法定相続とは

法定相続とは、遺言で相続分を指定していない場合の相続のことを言います。
遺言書がなく、相続人の間での協議(遺産分割協議)が付かない場合には、法律で定められた相続分に基づいて決定します

遺言で法定相続人以外の人に財産を譲ることができたり、相続分を法定相続とは別に決めることもできます
ただし、法定相続人の一定の人には遺留分というものがあり保護されていますので注意が必要です。


法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人のことです。
この権利は、法律で定められており、以下の人が法定相続人になることができます。

1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権はありません。

2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。
子供、養子が何人いても、民法上は全て法定相続人とみなします。
ただし、相続税法上の各種特典を受けることのできる法定相続人には、養子の数についての制限があり、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までしか認められません。

養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められます。
子供がいない場合は、2人までが認められます。 

3. 父と母、あるいは、祖父母

子供や養子(直系卑属)が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になります。
これらの人を直系尊属といいます。

4. 兄弟姉妹、あるいはその子供

子供や養子(直系卑属)及び父や母(直系尊属)がいないときにはじめて相続人となることができます。

以上が法定相続人となることができる人です。
遺産を相続する場合には、法律で相続順位が定められており、相続の有無はこの順位が優先されます。


相続の優先順位について

配偶者・・・相続順位はなく、常に相続権があります。
直系卑属・・・第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。
直系尊属・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
兄弟姉妹・・・第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

このように、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権はありません。


相続分について

法で定められた相続財産の分配を「法定相続分」といいます。
法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。

相続配分について



法律では、上記のとおりの配分が定められていますが、法定相続分どおりの配分方法でなくとも問題ありません。
まず、遺言が最優先されます。
次に、相続人全員が話し合って(遺産分割協議によって)決めた配分方法も法定相続分に優先します。

 

相続放棄について

相続放棄とは

相続放棄とは、残った財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、全ての相続を受け継がないということを意味します。 

相続放棄すると、その法定相続人は最初から相続人でなかったということになります。 



相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出します。
家庭裁判所に認められれば「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。

3ヶ月を過ぎてしまうと、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐという単純承認したとみなされます
相続放棄を検討されている方は、期限についての注意が必要です。 



相続放棄の注意点

1. 3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
2. 相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄するということなので、一部の放棄など条件をつけることはできません
3. 相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができません
そのため相続放棄は相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。

 

相続放棄を選択するとき

マイナスの財産が明らかに多い場合相続争いなどに巻き込まれたくない場合に相続放棄を選択される方が多いです。
どのような選択をするかは一度専門家にご相談させることをお勧めします。

 

相続税評価額の算出

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。

相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。

市街地にある宅地

路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額

路線価のついていない宅地

固定資産税評価額×所定の倍率

家屋

固定資産税評価額

上場株式証券

相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額

非上場株式証券

会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額

普通預金・通常貯金 相続開始日の残高

定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

死亡退職金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

生命保険金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

一般動産

調達価額(不明なものは、新品小売価額-経過年数に応じた減価額)

自動車

調達価額または、新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか

ゴルフ会員権

取引相場×70% 


 

相続税早見表


相続税がどれくらいかかるのかと疑問に思われる方も多いかと思います。
下記の相続税早見表でおおまかな相続税額をご確認下さい。

配偶者がいる場合


相続税早見表【配偶者がいる場合】



※ 単位は千円です。
※ この表は、配偶者が遺産の2分の1を取得した場合の計算です。
※ 税額控除は、配偶者の税額軽減以外にはないものとしました。


配偶者がいない場合


相続税早見表【配偶者がいない場合】



※ 単位は千円です。
※ 法定相続人の中に相続を放棄した者があるときは、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数。
※ 養子がある場合には、養子の数は、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人に制限されます。
(ただし、税負担回避の養子は認められません。)
※ 負担率は小数点以下、税額は1万円未満を四捨五入しました 。

 



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