江戸町85番だより第64回(2022年3月放送分)

原:今日は16日になってますけどもね、確定申告で「へえ」というか、「あ、そうなんだ」という、ちょっとお得なお話を。今からでもね。

ジャッキー:そうですね。まだ出せてない方もいらっしゃるでしょうし、出した方でも、もしかしたら「あっ」というのもあるかもしれない。

原:今日の話を聞いてね、「あ、それいけるんやったら」みたいな感じの方もたくさんいらっしゃると思いますので。今日はちっちゃいお話をたくさんご用意してますので。

ジャッキー:なるほど、楽しみです。

原:今日はね、またスペシャルゲスト。

ジャッキー:スペシャルゲスト。

原:はい。誰ですか?

春:こんにちは。春です。

原:お久しぶりです。

春:お久しぶりです。よろしくお願いします。

原:お願いします。最近ね、ちょっと会社のお話とか難しかったんで、確定申告の話で一緒に盛り上がっていきたいと思います。

春:お願いします。

原:ではですね、早速確定申告のお話を進めていきたいんですけども。よくあるお話を。多分これ知ってると思うんですけどね。

原:そもそも確定申告、全員しないといけないかっていったら、そうじゃないんですよね。いろんなところでちっちゃい所得っていうのが皆さん発生してます。お給料をもらっているサラリーマンの方が、例えば不動産収入をもらってるから申告しないといけないのかとか、保険の満期が来たから申告しないといけないのかとか、いろいろあると思うんですけども、全部申告しないといけないわけじゃないっていうのはご存知ですか?

春:存じてます。

原:金額の要件っていうのが、もう結構知れ渡ってると思うんですけど。ご存知でしょうか?

春:金額の要件、なんぼ以上っていうことですね。

原:そうですね。

春:えっと、わかんないです。

原:あれ、そうなんですね。じゃあちょっとすいません。税理士として当たり前すぎて、僕が麻痺してるのかもしれません。じゃあここはジャッキーさん、出番です。

ジャッキー:僕もわかんないです。

原:いや、そんなことはないけど。ありがとうございます。

原:じゃあですね、これは20万っていうラインが一つありますね。年末調整、サラリーマンの方で年末調整だけで終わるっていう方が、別途何か収入、所得があるとしても、それが20万より少なければ、確定申告もそもそもしなくていいよということになってますね。

原:これが20万よりもうちょっとあったりすると、それは申告の対象になってしまいますので、その時は皆さんお忘れないように申告してくださいと。

原:簡単なところと思ったんですけど、すいません。これからまだまだ長いこと生きていく中で、20万っていうのはあると思います。覚えてる方がいいと思いますんで。

原:じゃあ次ですね。さっき保険の満期とかって言ったんですけども、保険の満期ですごく儲かった満期保険金みたいなのがあるとする人ですね。それ、申告しなかったらどうなると思いますか?

春:申告しなかったら、「申告してくださいね」っていう通達が来るのかなって思います。

原:絶対?

春:絶対ではないと思います。

原:じゃあ、しない方が得ですか?

春:でも、しなかったら何らかの、罰的なものがあるのかなって思うんで。

原:なるほど。バレるんですかね。

春:バレるんじゃないんですか?

原:どこで?

ジャッキー:どこ?ツッコミすぎちゃうか。もうちょっとサラッといこう。

原:そうですね。

原:実はですね、保険会社とか、金融の銀行さんとかもそうですけども、金融商品を扱った時には、一定額以上、100万とか200万とか、ちょっとものによるんですけども、一定額以上のお支払いをした場合には、そういうのは全部税務署に通知がいくようになってますんで。

原:なので、すごい保険金を受け取ってるのに確定申告してなかったら、「あれ、何々さん、申告あるはずなのにしてないな」ということがわかってしまいますのでね。

春:絶対バレちゃうってことなんですね。

原:そうですね。一応そういう書面がいきますんで、それに対して申告してないなっていうのは調べに行きますね。

原:このデジタル化というかね、マイナンバーもそうですけども、ああいうのが発達したんで、めちゃくちゃわかるようになりましたね。絶対っていうか、かなり情報入ってますし、ほぼ逃れにくいと思ってる方がいいと思います。

原:じゃあここで、また次にいこうと思うんですけども。

原:確定申告にはよく扶養家族とか扶養控除、配偶者控除ってあるんですけども、子供さんとかいるとね、控除がついたりする、税金が安くなるっていうのがありますね。

原:ここでですね、子供さん、赤ちゃんが12月31日に生まれました。年末調整の時には生まれてなかったんですけども、12月31日に生まれました。年末調整のやり直しというか、これは扶養の控除に入れてもいいんでしょうかね。どう思いますか?税金安くなりますか?

春:えーと、ならない。

原:ならない。

春:なんか僕の会社の人がそういうタイミングで、そういうふうなことを言ってたような気がするんですけど。

原:じゃあ年末ギリギリ生まれちゃうとダメなんですね。

春:かなって。

原:それって境目どこですか?

春:年末調整するタイミング。

原:税理士事務所によって早いところもありますし。

春:バラバラなんですか。

原:そうですね。

春:ギャンブルみたいな感じ。

原:ありがとうございます。実はですね、ジャッキーさん、答え言ってください。もう。

ジャッキー:説明して。おかしくなるから、そのまま答えていった方がいいです。

原:はい、わかりました。

原:一応判断基準が31日になってますね。最後の日までに生まれてたら控除使えますんで。ただ、年末調整のやり直しとかいうのは、いろんな人にもう一回作業を強いることになるので、ご自身で確定申告とかで、ちゃんと控除に入れていた方がいいと思いますね。

原:では次にですね、年の途中で扶養家族、お父さんを扶養に入れてたとして、おじいちゃんでね、お父さんを入れてたとして、年の途中でお父さんが亡くなってしまいました。

原:もともと収入がなかったので、扶養家族、扶養親族に入れてたんですけども。このお父さんを扶養家族として扶養控除に入れていいんでしょうか?ダメでしょうか。

春:入れていい。

原:お、いいですか?いないんですよ。

春:ただ、その年の初めはいたので、その年まではいいですよっていうことかなと思います。

原:当たりです。

原:そうですね。年末時点が判断基準と言いましたけども、亡くなった方に関しては亡くなった日が基準なので、そこまでにそのお父さんの収入がない、所得がないっていうことが前提ですけど、最後にいなくなっても扶養に入れます。

原:ここでちょっと小話というかね、所得税法上と住民税法上という考え方がありまして。

原:子供さんですね。子供さんの扶養の控除っていうのが、住民税にはあるんですけども、所得税にはないんですね。

原:なのでですね、先ほど「12月31日に生まれたら控除受けれますか」って言いましたけど、所得税法上は控除がないので一緒です。ただし住民税の方で控除がありますので、ちゃんと入れて申告した方がいいですよね。

原:私がやった昔はそうやって一緒で、どっちも控除あったんですけども、途中から所得税なくなっちゃいました。

原:では次いきます。

原:ふるさと納税っていうのが、皆さんされてるかと思います。春君されましたか?

春:されてないです。

原:されてない。あんなにいろいろもらえるのに、なんぼ言っても皆さん、しない人いるんですよね。

春:しようって思ってはいます。

原:ほんまですか?

春:はい、気持ちはすごいあります。

原:じゃあぜひしてください。

春:今年こそは。

原:ふるさと納税ワンストップっていう方式があります。普通は確定申告してくださいねっていうのが前提になってるんですけども、ワンストップっていう届け出というか、申請をすれば、確定申告しなくても、そのふるさと納税をした市から自分の住んでいる市に連絡してくれて、わざわざ確定申告しなくてもいけるようになってます。

原:五つの市区町村までって決まってますけどね。五つの市区町村までに寄付が収まっていればできるんですけど。

原:じゃあ六つ寄付してしまいましたと。途中までワンストップの申請してたんですけども、六つ目をしちゃって、「ああ、確定申告しないといけないな」ということになったんですけども。

原:五つ目まではちゃんとワンストップの申請してて、六つ目で超えちゃったからワンストップの申請をしてなかったんですよ。

原:この人が確定申告する時って、この五つ目までに入れたワンストップの分は、確定申告の時に出さないといけないですか?出さなくてもいいですか?

春:連絡はいくので、出さなくてもいいのかなって、今聞いてて思ったんですけど。

原:ですよね。私もそう思ってました。

春:違うんですか?

原:違うんです。そうなんですよ。

原:これね、確定申告すると、その確定申告の情報が最終情報みたいな感じになってしまうので、途中でワンストップでやっててもですね、申告する時にはもう一回全部入れてくださいねっていうことになってしまいます。

原:なので、ぜひそういうような方、該当しそうな方は気をつけてください。

原:実際、私がお客さんの時に、これでいいやろうと思って申告しなかったんです。そしたら税務署から電話がかかってきて、「この人こうなってますけど、ちゃんと申告してください」っていう、そんな連絡まで来るんですけどね。

原:バレてるみたいな。バレてるっていうか、間違ってたんで。

原:そういうことがありますんでね、該当する方は注意してください。

原:いろんな控除が所得税にはついてます。例えば国民健康保険払ったら控除がつくとか、年金保険料払ったら控除がつくとかあるんですけどもね。

原:そもそも自分の分を払って控除がつくのはわかると思うんですけども、例えば大学生の子供がいて、大学生の子供さんの分の国民年金保険料をお父さんが払ってあげた。

原:春君の時はどうですかね。春君が大学生の時、お父さん国民年金保険料払ってくれてました?

春:えーっと、払ってくれてたと思います。確か。

原:お父さん、それ、所得税のこと考えながら払ったんですかね。

春:そこまで考えてるのかな。ちょっと考えてないような気はするんですけど。

原:これは子供さんの国民年金保険料は控除の対象になるか、ならないか。さあ、どっちでしょう。

春:ならない。

原:ならない。

春:……なる。

原:なる。

春:なる。

原:なる。ありがとうございます。なりますね。

春:なるんですね。

原:そもそも人のものを払うって、まあ子供さんですけどね、人のものを払うっていうのは基本的には控除の対象にならないんですけども、国民年金っていうもの自体が一応国民の義務になってますので、基本的には強制的に払わないといけないものなので、扶養の義務ということで、お父さんが払ったものは控除の対象になります。

原:さっきお話ししたようなね、自分が学生の時に自分の分の国民年金保険料払ってくれたので。「お父さん、ちゃんと確定申告してんのかな」と。

原:年末調整でもそうなんですけども、入れてない方多いんじゃないかなと思います。

原:実際、私の父親も払ってくれてたんですけども、そんなとこまで多分知らないと思いますよね。

ジャッキー:漏れそうですね、ここはね。

原:ですよね。なので私のお客さんにはそういうふうに聞くんですけどもね。

原:じゃあ次にですね、国民年金基金っていうものがあるんですけども。国民年金基金は春君、知ってますか?

春:はい、聞いたことはありますよ。

原:聞いたことある。中身は何か知らないですかね。

春:中身は、わからないです。

原:先ほどの国民年金っていう義務があるんですけどね、将来もらえる年金の上乗せ部分っていう感じです。

原:国民年金が大体、60歳とか70歳になってからですけどね、年間70万ずつぐらいもらえるんですけれども、それじゃ少ないって思われる方は、もうちょっと上乗せすることができます。

原:これが国民年金基金の掛金っていうものになります。

原:この国民年金基金の掛金を、お父さんが払ってくれました。これは控除の対象になるか、ならないか。

春:払ってくれたので、なる。

原:はい、ハズレです。

春:残念。

原:大体でも思うつぼの方、出てくれますよね。ありがとうございます。

原:これはね、上乗せ部分っていうことなんで、払う人もいたら払わない人もいるっていうことで、義務じゃないんです。

春:ああ、はいはいはい。

原:ということは、義務じゃないものは、いくら家族といえど払っても、自分の分じゃないので控除になりませんと。

春:なるほど。

原:というのがありますね。

原:じゃあ住宅ローン控除のこともちょっとお話ししたいと思うんですけども。住宅を建てる、買うと住宅ローン控除を受けることができますよね。

原:例えば春君が家を買って、「やった、これ住宅ローン組んだから住宅ローン控除受けれるぞ」っていうことなんですけど。

原:一年目って何か特別なことをしないといけないっていうのは知ってますか?

春:知らないです。

原:知らない。すごい思うつぼやな。ありがとうございます。

原:一年目はですね、確定申告する必要がありますね。

春:そうなんですね。

原:勉強になりましたね。放ってても受けれないから気をつけてくださいね。ローンを払うだけになります。

春:なるほど。

原:一年目、申告しないといけないんですけども。正直ね、大体住宅を売ってくれたところが言ってくれます。

春:教えてくれるんですね。

原:あと銀行の方とかね、「申告要りますよ」って言ってくれますけど、これ忘れてたらどうなるでしょう。

原:もちろん忘れてたら受けれないですけど、忘れたまま二年目になっちゃいました。二年目で「あ、してない」って思ったら、どうしたらいいですか?もう一回そこからやって有効だと思いますか?

春:なんかそういう措置があってほしいですね。

原:希望ですね。

春:はい。

原:そうですね。あってほしいと思うので、法的には多分厳密にOKとは言ってませんけども、情状酌量ということで一応OKです。

春:そうなんですね。よかった。

原:二年目やからもう一回出したらええやんって思うかもしれませんけど、これね、ちょっとややこしいんですけど、やり直しじゃなくて、自分で住宅ローン控除を使わないっていうのを申告してる、選択してることなんですよ。

原:いっぺん選択してるのに、後でもう一回「やっぱりやります」っていうのは、それはダメですという流れが本来の流れなんですけど。

原:でもまあね、住宅ローン、何十万とかって控除受けれるのも、もったいないというかね。

春:大きいですもんね。

原:ですよね。なので一応そういうところは、ある程度融通は利かせてくれます。

原:これね、住宅ローン控除、大体10年とか13年あるんですけども、8年ぐらいで気づいたらどうだと思いますか?

春:8年。8年はもう諦めましょうよ。

原:なるほど。8年でもね、一応いけます。

春:すごいですね。優しい世界ですね。

原:ただ、いけるって言っても、一年目からもう一回やり直しじゃないですよ。その8年目から受けれるみたいな。もう過ぎたものは取り戻せません。

春:なるほど。

原:はい。

春:最初にちゃんとしとくべき。

原:そうですね。ということになってますんで、ぜひ忘れてた人も、やってみたらまたいけますね。

原:実はこれ、所得要件とかもありますんでね。所得が2,000万以上の人はそもそも受けれないということがあるんですけども。

原:なので住宅ローン控除を受けてもですね、給料がどんどん上がっていって受けれなくなったっていうこともありますんでね。

原:そんな方もしばらくまたお給料が下がったりして受けることできますので、その方はまたぜひ出してみてください。

原:あとですね、医療費控除の話をちょっとしたいと思うんですけども。

原:医療費控除、自分が治療したり、病院行ったり、薬買ったりしたものは医療費控除が受けれますよね。

原:では、病院に行って入院して治療しました。そこで個室に入りました。いわゆる差額ベッド代ってやつですね。いいお部屋の分のお金を払うんですけども、これは医療費控除に使えますか?使えませんか?

春:使え……使えます。

原:おお、思うつぼだ。

春:そうなんですね。

原:使えません。

春:あ、そうなんですね。

原:単なるホテルと一緒みたいな感じですよね。

原:ただ、「あなたの病状では他の人と一緒の部屋ではダメです。この特別な部屋が治療にいるんです」ということであれば、その差額ベッド代、高いお部屋代も治療医療費でいけますけども。大概そんなことないので、差額ベッド代はダメということですね。

原:じゃあ歯医者さん。

原:高い自費の歯って知ってますか?自由診療の歯って。

春:知らないです。

原:なるほど。皆さん普通に歯医者さん行くとね、1,000円とか2,000円で虫歯の治療とかしてくれると思うんですけども、もっとお金出すと一本10万円とか20万円出してね、保険が効かない、しっかりしたいい歯っていうのを入れることができます。

春:セラミックとかいう。

原:そうそうそう。それが自費の自由診療の歯なんですけども、これは医療費控除対象いけますか?

春:さっきの話の続きからでいくと、入らないと思います。

原:入ります。

春:なるほど。

原:ちょっと程度にはよりますけど、一応治療ですからね。結構ね、何本か治すと40万、50万とか100万とかもありますんで。ここは一応ちゃんとした虫歯の治療ということで入れれます。

原:じゃあ同じ歯医者さんで、ついでにホワイトニングも受けました。

春:はいはい。

原:ホワイトニング、最近すごいですよ。8万、10万ぐらい出してね、歯が真っ白になる。しかもそんなに何回も行かないでも、っていうのありますけども。

原:この歯が綺麗になるホワイトニング、医療費控除対象になりますか?

春:これはならないですね。

原:お、なぜですか。

春:美容代みたいな感じで。

原:正解です。

春:なのかなって。

原:です。

春:ジャッキーさんがすごい笑顔で見てくれる。

原:微笑んでくれて。「やった、当たった。やった」って。

春:やったって感じですね。

原:その調子って感じです。

春:親みたい。

原:では、インフルエンザのワクチン接種は医療費控除対象いけますか?

春:これは入るんじゃないですか?医療じゃないんですか?

原:来ました。ハズレです。

春:違うんですか。そうなんですね。

原:これ予防ですね。

春:へえ、予防は医療じゃないんですか?

原:予防ですからね。医療っていうか、治療ですね。治療は対象ですけども、予防はそうじゃないです。

春:へえ、そうなんだ。

原:だからインフルエンザの予防接種はダメですね。

原:あと同じようなのは、健康診断、人間ドックとか。あれも検査ですね。治療じゃないのでダメですね。

原:じゃああとね、お父さんが病院に行くのに、ちょっと足も悪いし、いつも付き添っていかないといけないんですけども、春君が付き添っていきました。

原:その時に一緒にタクシー乗ったり電車乗ったりして病院に行くんですけども、この交通費は医療費控除の対象になりますか?

春:なってほしいと思いますけど、交通費なので、ならない。

原:ありがとうございます。なりません。……あ、違う違う、間違えた。なります。

春:なるんですか。ああ、でもそれは良かったです。

原:そうですね。交通費なんですけどね、その治療を受けるために必要な金額ということと、あと付き添って行った自分の分も、やっぱりその付き添わないと治療を受けれないということなんで、受けることができますね。

原:じゃあちょっと一旦締めます。

原:あと補聴器の問題も出したかったんですけど、ちょっと時間が来てしまいました。

原:今日も皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。お問い合わせ等ございましたら、またお気軽にご連絡ください。次回放送日は4月20日です。皆さん楽しみにしていてください。

原:それでは、税理士原崇浩と。

ジャッキー:ジャッキーこと古賀大介でお届けいたしました。

原:はい、では皆さんバイバイ。

 

終わり

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