江戸町85番だより第60回(2021年11月放送分)

原:今日はですね、前回終わりの方にもごもごといってた、

ジャッキー:ささっと説明されすぎてよくわからなかったからちゃんと説明してくださいよみたいな感じになったかな見たいな記憶はあります。

原:そうですね。そのもごもごとなった消費税の話を今日はたっぷりとしていきたいともいます。サラリーマンの方はね、消費税を払うばっかりで消費税を納めるっていうことはあんまり体験できてないということで、

ジャッキー:ピンとこない方も多いかと思いますけどね。

原:まあ正直収めるというのは商売されている方の話にはなってしまいますけれども、ちょっとまあ今テレビでもメディアでも税務署でも結構話題というかね、いろいろお話出てると思うんです。大きく変わろうとしてますのでその話もちょっとしていこうと思います。で、変わるとなるとやっぱり元がですね、どうなのかってところが大事で。

ジャッキー:そうですね。

原:今どうなのかっていうのを簡単にお話ししたいと思います。

ジャッキー:はい、ぜひお願いします。

原:皆さんお買物されたとき、消費税込みで払っていると思います。まあ例えば1000円のものでしたら1100円ということでね。払っていると思いますけれども、

ジャッキー:今10%ですもんね。

原:はい。10%なので

ジャッキー:なんかテイクアウトが8%の特例もあるけど基本10%ですよね。

原:そうですね。そうそう食品は10%ってなってるんですけど、まあそれは払う方、買う方ですよね。逆を見るとですね、そのお金をもらった側、売り上げになる側は逆に消費税込みでもらってるって感じですよね。そこのところをたとえばコンビニでお話ししますと、じゃあ皆さん1万円の買い物をしていただいて、1000円の消費税をもらって、11000円の売上代金をもらってるという形ですよね。一方その商品を仕入れるときには、5000円の商品を業者さんから仕入れて500円の消費税を足して、5500円を業者さんに払ってるということなんですよね。

ジャッキー:そうですね。

原:で、店の方は10000万円時点の売り上げには1000円の消費税がついてます。仕入れるときには500円の消費税を払ったので、差し引いて500円の消費税を払ってくださいというのが仕組み。

ジャッキー:仕入れがなかったら1000円は収めないといけないわけですよね。

原:そうですね、丸儲けみたいな感じになるので、1000円をもらっただけでしたら1000円を納めないといけない。

ジャッキー:消費税を納める、側に回るわけですね。

原:なので基本的に消費税をもらってるもらってないで得することはないんですよね。1000円もらって500円払ってたから残り500円を納めますということで、消費税自体はあくまで預かってるだけ、1次的なものという感じですね。

ジャッキー:国に治めるものを一時的に預かってるだけっていうことですよね。

原:ということになってますので、今はね1つだけの取引の話をしましたけれども、1年間を通していろんなものを仕入れますし、支払いもしますし、たくさんの金額を売り上げとしてお金もらえますので、そういう積み重ねがいっぱいあって1年間に消費税を納めてくださいという金額が決まってきます。

ジャッキー:はい。

原:基本的にそういう仕組みになっているんですけれども、まあその中で先ほど税率がちょっと違う、10%ですねとかこれは8%ですねとか、いろいろあるので、それをまた計算した結果、納める税金が出てくるという仕組みなんです。それが基本的な仕組みなんですけれども、1つだけですね。あとでまた出てくる、先お話しするんですけど、簡易課税という仕組みがありまして、売り上げに対して一定割合をかけることで消費税を計算しましょうという方法もあります。

ジャッキー:簡易にざっくり計算する方法があるということですね。

原:そうですね、途中で何円分仕入れた、なんぼ消費税を払ったかっていうのは関係なくって、

ジャッキー:細かい槍と入りだとそれ11個全部足し算してどれだけの消費税払ったかみたいなのを出さんとわかんないですよね。

原:それをちっちゃい事業者さんとかに求めるのはちょっと無理ということで、免除して逆に売り上げ×一定割合で消費税を計算してあげましょうということで。細かく言うともっと言葉とか計算とかあるんですけどざっくりそんなイメージで2種類あるんだなと思っていただけたら。

ジャッキー:はい。

原:それが現状なんですけど、今は仕入れがいくら売り上げがいくらって帳簿につけておけば、その帳簿の集計結果だけで消費税の計算をしてもよいということになってました。でここまでが今までの、現状の話ですね。

ジャッキー:現状の話ですね。

原:でここからはこれから変わろうとしていることがあります。インボイス方式といいます。

ジャッキー:インボイス方式?

原:なんやそのカタカナはってなると思うんですけどね。まあ証拠書類がつきますよっていう意味合いなんですけれども、

ジャッキー:証拠書類。

原:はい。先ほどの例で行きますと、10000円の商品を買うと1000円分の消費税、そこはですね。税率10%の話と一緒なんですけれども、1,000円分の券をもらえるという感じですかね。まあ実際11000円なんですけど、1000円分の消費税ですよっていう証明書をもらえます。ちょっとわかりにくい?

ジャッキー:わかりにくい、それは物を買ったときに11000円払うじゃないですか。

原:払う?もらう?

ジャッキー:あ、買ったとき。その証明書?がもらえるっていうのはどっちの話ですか。

原:あ、どっちもなんですけど、ごめんなさい。

ジャッキー:その券は誰が、どっちに対して渡す券なんですか?ちょっとよくわからなくて。

原:今売り上げの方から言ったんですけど、じゃあ皆さんが買ったときにしましょう。

ジャッキー:はい。売った時でもいいですよ。

原:じゃあ売った時で、

ジャッキー:売ったときね。10000円のものを11000円消費税付きで売りました。

原:売りました、

ジャッキー:で今までは1000円を消費税として預かってるだけです。

原:そうですね。

ジャッキー:という形だったんですよね。

原:それを帳簿に書けばよかったんですけど、それをですね、ちゃんとした書類として、10000円と1000円の消費税ですよっていう書類をこれから、もうちょっと先ですけど、

ジャッキー:インボイス制度になったら

原:はい、なったらその書類をもらるようになります。

ジャッキー:もらえる?売ったら買った人からそれをもらうってことですか?

原:そうですね。

ジャッキー:買う人はそれを持って階に行かないといけないということですか?券みたいな?

原:えー、一般の方はそうではない、消費者ですね、一般の方はそうではないんですけど、商売されてる方は、請求書領収書の関係ですので、売るときには請求書を渡します。ローソンで売ります。ええちょっと待ってくださいね、わからなくなってきた(笑)どっちですか?売ります、売りますよね。

ジャッキー:はい。

原:売るとき請求書出します、で、お金をもらいます。領収書を発行します。

ジャッキー:はい。

原:えーと、え、おかしいぞ(笑)

ジャッキー:領収書を発行します。

原:消費者をかんがえるとややこしいんですよ。業者で考えると、業者さんで考えましょ。領収書を発行します。お金もらうと領収書を出します。何が手元に残るのか。えー、ちょっと助けてください(笑)

ジャッキー:領収書にそういうなんか、券をつけるみたいな感じ?

原:そうですね、領収書に、10000円のものに1000円分の消費税ですよっていう、1,000円分の券みたいな感じになりますね。

ジャッキー:はあはあ。領収書が1000円分の件みたいになってるってことですよね。

原:11000て書いてるんですけど、まあ1000円分の券、サービス券じゃないですけど、1000円相当ですよみたいな券になってます。もうちょっというとですね、各控除の、補償として使えるための領収書、請求書にしようと思うと、番号がいるんですよね。登録番号みたいな。まずその登録番号を発見できる事業者ですよっていう登録をすると番号がもらえるので、その番号を発行する領収書請求書を全部もらって、その番号が書かれた領収書請求書をもって消費税の計算をすることができます。

ジャッキー:インボイスになったらその番号を持ってる事業者さんから物を買った時にもらえる領収書がそういった消費税の証明になるっていうことですか?

原:そうですね、はい。請求書をもとに税を計算することですね。こちらが売り上げを稼ぐ、計上する側であったら請求書をたくさん発行して、そこに自分の番号を書いてるので、その番号の書いてる消費税を数えて最終申告するということですね。

ジャッキー:はい。

原:で、あと、もの買った時や仕入れたとき、交通費払ったときとか、そういう時はお金払う側ですから、領収書をもらいます。でその領収書には、その相手さんが番号を持った人であったら、番号を書いた領収書をもらって、でそこには本体とその消費税といった形で、5000円のものだったら、5000円のその本体と、消費税500円という形で番号のついた領収書をもらえますので、それをもとに消費税の計算をするということですね。

ジャッキー:はい。

原:という仕組みになってますので、先ほどのその、帳簿に書いといて、帳簿を単に足し算していけば、消費税の計算ができてたんですけれども、今回はですね、逆に言うと番号の書いたものしか計算できないという感じでです。

ジャッキー:番号の書いたものしかね。

原:だから、番号を取ってない、くださいっていう風にしてない事業所さんは、消費税の計算の仲間に入れてもらえないわけですよね。

ジャッキー:そこから物を仕入れたとしても、消費税の控除?この分子入れたからこの分引いてくださいっていうのが、行っても引いてもらえないということになるんですね。

原:そうですね。あなたは領収書に番号を書いてないじゃないか

ジャッキー:今までは仕入れに使ったよって言えばオッケーだった、もしくはざっくり簡易で計算してたものが、番号の書いてない領収書は引けないていうことになるわけですね。

原:そうそうそう。ありがとうございます。

ジャッキー:いえいえありがとうございます。

原:なので、なかまにいれてもらえなかったら、じゃあ番号もらったらいいやんってなると思うんですけれども、

ジャッキー:はいはいはい。

原:その番号を入れてもらえたら確かに仲間に入れてもらえるんですけど、消費税の課税事業者という、消費税を払わないといけない人になってしまうんですよね。

ジャッキー:課税事業者、今までは全部が全部課税事業者ではなかったんですね、

原:そうですね。町の八百屋さんとかタバコ屋さんとか、1年間の売り上げが1000万ないところは、そもそも消費税を払う人じゃなくて良かったんですよ。課税事業者じゃなかったんですね。そんなところは全然気にせず営業をしてたと思うんですけど、今回それが導入されることになると、自分も番号を撮って課税事業者にならないと、相手さんの消費税を安くするための書類として使ってもらえなくなりますので

ジャッキー:はい。

原:てなると、わかりますので、

ジャッキー:売り上げ1000万を超えていない事業者さんは、課税事業者になってないってことですよね。わざわざ課税事業者になりますっていう人はいないですよね。課税事業者ですよねって言われてからそうそうそうですよねっていう形になりますよね。なんかそんな感じやったと思います。そんなんやのにそうなんやって思って最初ね。なったときにね。

原:そう、はい。

ジャッキー:そうかここで来るんだと思って、それがだから1000万超えた時、なわけですよね。

原:そうですね、超えると。

ジャッキー:超えるまで、超えないよくらいの規模でやっていらっしゃる方は、わざわざ手上げていないという方が今までほど。でもこういう方も、課税事業者にならないといけないということは、1000万超えてなくても消費税分を納めないといけない事業者になるってことですよね。

原:そうですね。はい、そうですね。もうその通り。払わなくてよかったのに、わざわざ払う事業者にならないといけないんで、ま、なって払わないといけなくなるんで。なんだそれって感じですよね。損じゃないかと。

ジャッキー:本来預かってるだけやから、本来が本来なんですけどね。

原:そうですね、損ていう表現はよくないですね。

ジャッキー:そうですね、消費税分を申告せずにというか、消費税分をそのまま売り上げにしてただけって話ですよね。

原:そうですね、はい。もうまさにそうですね。言ってみたら得してたわけですね。売上金一割増みたいな感じで、来てたんですけども、それをま、得してる部分もですねこう、メスが入るみたいな感じですけどね。

ジャッキー:でもわざわざ、でもそんな、ねえ払えって言われる事業者になってないのに手上げる人いませんよね。

原:うん、普通は。

ジャッキー:普通はねえ。

原:はい、まあでもその、それをしないと逆に自分のところから買ってもらえなくなってくると、またちょっと変わってきますよね。

ジャッキー:そうですよね、相手側が課税事業者、消費税の課税事業者で、消費税申告をちゃんとしてた場合、あなたのとこから買っても消費税分安く、消費税分引いてもらえないよね、みたいなのと、取引そのものに問題が出る。

原:そうですよね、はい。

ジャッキー:可能性ありますよね。

原:はい、特に相手がしっかりしてる企業さんとかね、まあ大きいところこそは、大概消費税関係してますから、まあそういうとこと、下請け孫請けのようにしてる個人の商売人の方は、うち消費税関係ないんでって言ってると、もうそういう大きいとこから相手にされなくなってしまうんで。

ジャッキー:そうですよね。はい。

原:それはそれであの、弊害が出てしまいますよね。

ジャッキー:そうですね。

原:はい、でまあそう、来り返しですけどそうならないようにしようと思うと、手上げて番号貰って、消費税の輪に入れて貰わないといけなくなるので、はい。なんかまあまあ締め付けに、って思われるかもしれませんけどそんな感じになりますよね。

ジャッキー:はい、ねえ、締め付けですね。で、だと思うんですけど、多分ですけどその今、働き方がね、随分多様化してきて、フリーランスで働きながら別の仕事もして、パラレルキャリアみたいな感じでね、個人事業的な仕事もやられる方増えましたよね。

原:いっぱいいますよね。

ジャッキー:なんかそんな方が増えれば増えるほど消費税どこ行ったみたいな話に、なりますよね、実際ね。

原:はい。

ジャッキー:だからそれをちゃんとやろうと思ったらやっぱそういう制度に、ならざるを得ないのかな、ちょっと聞きながら、いやくそまた取んのかと思ってますけど、思ってますけど、そらそうだろうなと思ったり、しますね。

原:うん、そうですね。まあ時代の流れ、にはなりますかね。しょうがないですかね。

ジャッキー:ちゃんと取引に消費税をちゃんとえっと乗せて、きちっとまあ請求し合うと、払ったり請求したり払ったり貰ったりすると、でその消費税をちゃんと国に納めましょうってなった時には、そんなあの1000万超えない事業者さんがボロボロボロていっぱい出て、もう、困りますよ。国もね。なので、そら国としてもそういう政策をとるしかないよな、て。

原:うんそうですね、そういう対策の一環にはね。

ジャッキー:ね、国側の人間になってしまった今。

原:そうですね、課税庁側ですね。

ジャッキー:いやでもね、なんかそれぐらいそっとしといてくれたらいいのに、思いますよね、でもね。

原:以前からねそういうちょっと貰い得みたいな業者さんは、問題視されてたんで、そこにメスが入るんですけども、じゃここで先ほどお話しした簡易課税ですね。はい売り上げ×なんぼ、ていう計算をしたら、じゃあそんな細かいことしなくても、消費税の計算が勝手にできていきますんで、まあいいんじゃないかなと思うんですけども、それはですね、国もそういう人がまたわんさか増えると、消費税がこう貰えなく、取りこぼしが出て来ますんで。正直このインボイス制度に対してですね簡易課税方式は、逆行しているというか、抜け道みたいになってますんで。これはきっと適応範囲が狭まってくる。狭くなるか、あんまり使えなくなってくると思います。

ジャッキー:ほうほうほう。

原:はい、きっとまあそうですよね。

ジャッキー:はい、なるほど。

原:で、あとはですね先ほどの、お客さんがですね、一般消費者の場合。そうさっきねコンビニで。一般消費者の場合、領収書頂戴とか言わないので、なので、そういう方が相手のところはそんなに消費税のこと気にしないでよくなる。いいというのはありますよね。

ジャッキー:どうなるんですかそこは。

原:そういう方は結局もう、納税義務者じゃない、番号なしのまんまていう。

ジャッキー:売り上げがだから、課税事業者か事業者じゃないかっていう、ところで課税事業者じゃない場合はわざわざ手上げる必要ないよねって話ですよね。はいはい。

原:ローソン、ローソンてあんま言うたあれですね、コンビニです。コンビニで売り上げ年間900万くらいのとこで、ていうところはですね、わざわざ手上げなくても、大概が一般消費者なんで番号がなくてもいいというふうに、とれます。

ジャッキー:とれますね、確かにはい。

原:まあでも皆さん領収書頂戴、て言いますもんね。沢山買って勝手に経費にしてるみたい、で。そういうタイプはだめですかね。

ジャッキー:だからコンビニみたいなところ、だからそうかそうか。で、じゃあちょっとした雑貨をぱっと仕入れて、これ経費にしようと思っても、その分の消費税は引かれへん、て話になる可能性はあるわけですよね。

原:今のんでほんとの対象になりそうなのは、散髪屋さんとか病院系ですかね。そもそも経費にならない。治療とか、散髪とか。芸能人の美容とかはまたちょっと違いますけど、ほんと生活にいるようなものは経費になりにくいんで、そういうところの人は消費税の番号は手を上げなくていいかなと思いますね。

ジャッキー:はいはい。

原:はいそんな感じ、ちょっといけましたか。分かりましたかね。

ジャッキー:なんとなく分かりましたよ。はい、分かりました。ザクっとですけど、はい。

原:ありがとうございます。ま、今ほんのさわりだけ、しかもちょっと明確な用語も使わないでお話ししましたんで、なんとなく分かっていただけたらいいかなと。

ジャッキー:ちなみにこれはいつからなんですか。

原:これはですね、2023年の10月1日からスタートですね。

ジャッキー:この制度がスタートするってことですね。なるほど。

原:はい、なので、これ気になってる方、もしかして自分もそうかな、当てはまるかなって言う方はこのまず番号を取るところ。取る方がいいのか取らない方が良いのかを、まずちょっと考えていただいて。人によりますんで。その方の形態によりますんで、そこ考えていただいて、やっぱとった方がいいということでしたら、それを申請に行ってください。もう申請期間始まってますんでね、はい。そんな感じで、皆さん、迷ったらご相談いただけたら、お話させていただきます。

 終わり

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