江戸町85番だより第50回(2021年1月放送分)
原:今日は税金の裁判のお話をちょっとしたいと
ジャッキー:税金の裁判
原:どうですか?何かイメージありますか?
ジャッキー:ニュースとかでもありますよね、なんか脱税的なやつで、どうのこうのって問題が起こるようなやつ、あんなんって裁判になったりするケースもあるんじゃないんですかね。
原:そうですね。最近でいくと有名なのは取り上げられたのは馬券当たり馬券の方、すごい数ものすごい3億とか4億とか当たってて、それを確定申告してなくて、すごい税金を払わされる、納めるように指摘受けた人に対してその外れ馬券が経費になるのかどうかみたいな。あれもですね結果はそうやってメディアに出てきますけどやっぱそこ行くまでに裁判何回もしてますね。税務署がこれだって言って「はいそれ払います」ではなくて、
ジャッキー:不服やったら言い返しに行きたいわけですよね。
原:そうですね。ちゃんとそういう場っていうのは設けられてますので。税務署も何でもかんでもこれ言っとけみたいな感じで、これあかんでって言うわけじゃなくてやっぱりそうやって反論をされるときもありますんでやっぱりそれなりの確信というか、ある程度の根拠があるものを主張してくるんですけどはい、はい。
ジャッキー:裁判といってもですね、税務署の人がこうこうでこれ駄目だよ税金払ってねこれは経費になりませんみたいな。はい納税者の方がこれは経費でしょっていうようなことを結局、原告と被告ですかねそんな感じでAさんとBさんのそれぞれの立場から主張していく。最終的に裁判官がそのお話を聞いてこっちの勝ちみたいな感じではいはい。決めていくんですね。なかなか税務署が何でも言ったら勝ちみたいなイメージで皆さんいらっしゃるかもしれませんけど。実はそうではなくて十分反論する場っていうのはありますし、そうやって法廷で戦うということもできます。そんな中でですね、一つちょっと面白いのがあったので、お話一緒にしていきたいと思います。これ相続税のお話なんですけども。お亡くなりになる直前にですね、親族の方があの定期預金、1億3000万の定期預金を解約しました。亡くなる直前、具体的に書いてませんけど1日前とか2日前とかそんなんだと思います。
ジャッキー:
けど直前にその被相続人となる方が口座名義の定期預金の解約があったわけですね。
原:
解約しました。この解約したお金って、これ相続財産ですよね。どうか、はい雑入ですよねですよねと言っちゃいましたけど、解約して通帳からなくなってるので、一応通帳の残高には出てないんですね。通帳残高には出てないはいこれは相続財産相続税のまずがかかる課税される財産となるのかならないのかみたいなことですけど今ですねと言っちゃいましたけど。はい。うんタイミングだけの話ではないんですけどはい。これいわゆるタンス預金みたいなものに近いんですよね。タンス預金、ジャッキーさんご存知ですか。
ジャッキー:タンスの中に、そっとしまっている貯金ですよね。
原:ジャッキーさん、いくらぐらいあります?
ジャッキー:僕それ言われへん、内緒にしてるから。
原:サラッと言ってくれるかと思った。そうなんです。預金残高だけが財産ではなくて、例えば財布にね、たっぷり入れてる人は財布の中にも100万円あるでしょうとかって言われることもありますので、現金という財産も課税されるんですけども先ほどみたいな、亡くなる少し前に1億3000万円口座から出しました。ってなったらですね、これなぜ課税、財産としてあげないといけないと思います?ないんですよ。
ジャッキー:いやあるでしょ
原:なんでですか
ジャッキー:っていうか、亡くなる前の日に、本人が使ったていう証拠がなければどっかにあるはずですね。
原:ですよね、今回のケースはその話で、はい。被相続人被相続人は歯科医師で診療所兼自宅で歯科医院を経営。はい亡くなる直前に定期預金を解約はい。遺産分割協議書にこの現金の記載はないその、これこれが財産ですよっていう中にはこの現金1億3000万は載ってなかったと。脱税ですか。
ジャッキー:脱税ですね。
原:誰かが隠したなって思いますよね、普通に
原:
そうですね。現金としてね、税金かかってもかかりますっていうんだったらこの遺産分割協議書というものに載ってるはずなんですけどこの方は載せてなかったんですよね。もちろん申告書にも載せないで申告しましたということです。そうなるとお金あるでしょと思いますよね?そこで、この相続人さんの主張はこうです。被相続人、亡くなった方ですね、被相続人は体調改善のため、知らない男性から水500mLのペットボトルを1本を購入しそれに充てて使ってしまいました。この相続人は2人いるんですよ。母がお金を払ったのは事実です。そのお金を取り戻せるなら今すぐ返してほしい。とまで申述しています。
ジャッキー:事件性を感じますね
原:事件ですか。
ジャッキー:いや、なんだろうね、脱税でしょうおそらく
原:使ったって言ってますよ
ジャッキー:だからそこに事件性を感じますよね。もし本当に使ったっていう、他人を巻き込んだんであれば事件ですよね。詐欺ですよね。
原:他人を巻き込んだから
ジャッキー:水を売ってきた人にお金を払ったって言ってるわけですよそんな普通に考えて1億3000万の水誰が買うねんっていう話ですよね。普通に考えてですよ。知らない男性です。騙されたか、結託してるかですよね。でも騙されたんだったら騙されたという詐欺事件ですよね。結託してる自体は結託してるという詐欺事件ですよね。
原:この男性って本当にいたんですかね?
ジャッキー:いや僕はいないと思いますよ。いないと思いますけど、
原:結託って
ジャッキー:だからいたとしたら事件ですし、いなかったら脱税ですねっていう脱税の匂いがしますねって言ってる。
原:なるほど。そうですね。いいですよ。ちょっと補足します。仮に、1億3000万の水があったとします。あったとすると、その1億3000万円のその水はやっぱり1億3000万円の水として財産にあげないといけないんですよ。お金じゃなくて物に変わった、1000万円の車買えましたって言うと、お金は1000万円なんやけど1000万円の車が増えたみたいな意味なので、もしこれ水買ってたら1億3000万円、水みたいな感じで本当はあげないといけなかった。
ジャッキー:飲んでたらどうなんですか、
原:そこです。さすが鋭い、いつも鋭い。ここで被相続人にこの水を飲ませた直後に意識を取り戻したので、この水の効能を確認し、これで元気になるって思ったんですね。っていう話で、この水の効能を確信し、当時詐欺に遭ったと認識がなかった詐欺に遭ったと言ったら水1億3000万円、怪しいと思ったけどこれを飲んだら元気になるって言ったから、買ってって飲んで、元気になったと。詐欺と思ってなかった、って言ってます。だから水はないんですよ。
ジャッキー:水は飲んだからね、ないですよね。
原:だから1億3000万もないんです。なるほどってなりますよね。
ジャッキー:でもなんかおかしいですよね。詐欺に遭ったって言ってますもんね本人ね。詐欺に遭ったと思ってない。
原:詐欺かどうか言ってたのはジャッキーさんですよ。詐欺に遭ったとの認識はない。だから別に詐欺に遭ったとも思ってないので警察に被害届も出してません。という感じですね、ここまでの話聞いてそれは嘘やろって普通に思いますよね。税務署はですね、水の購入は信用できない、現金は相続開始日に存在していた。無くなってない、あったやろやろと言ってます。
ジャッキー:ま、言うわね、普通誰でも。別に税理士さんじゃなくても言うよね。
原:そりゃおかしいよねって言いますよね。ここでですね、この裁判ってこんなんですよってお話で、ちょっと面白おかしくじゃないすけど言いたかったのは、納税者、その家族ですね、家族は自分の主張がいかにも正しいような交渉をしないといけないんで、あの税務署をやっつけようと思うと、こうこうだから本当なんだよって言うのをいろいろ言わないといけない
ジャッキー:証明しないといけないですねはい
原:それで言ってるのはですね、水の購入に関する売買契約書、領収書はない。そりゃそうやろと思いますよね。ペットボトルの保存もされていない、だったんでしょうね。売主である男性の氏名・住所・電話番号は不明。他に目撃者もなく被相続人の申述、言ってることが唯一の証拠。被相続人は自立して清潔を保てず、水分も取れない状況にあった。だからこれ、この水が要ったんだということで、というようなことを言ってます。それはないやろとは思いますよね。
ジャッキー:面白いね、面白いの出てきましたね
原:でもこれを真面目に。
ジャッキー:不服審判所です
原:なんですけども、裁判じゃないけど似たような感じで、両者がこう主張するわけですね。しかも今みたいなのを真面目に言うわけですよ、ちょっとどんな現場だろうとは思います。ちょっと私よう言いませんけどね。
ジャッキー:すごいねその相続人の人たち
原:これ通ると思ってんのみたいな感じでもあるんですけど、最終的には納税者の主張は認められなかったんですけども、
ジャッキー:
これ認められとったらちょっとどの辺どうなんだろうって感じですよね。みんなね絶対言いますよね、みんな。
原:ちょっという手順を逃したけど。すいませんさっき言ったのは結局その不服審判所、裁判所が言ってる最終的なその結論を決定づけるのが今のでしたごめんなさい。あの売買契約書も領収書もないし、ペットボトルの保存もされてない、売主の素性もわからない電話番号、連絡先もないし他にも多く席者が全然いない。っということでその主張は認められませんっていうような結論ですね。判決が下りました。
ジャッキー:そりゃそうですよね。水の実態すらわからない、お金の行方もわからない、相手わからない普通ありえへんですよね、100円のベットペットボトルの水買うんでも誰かわかりますもんね、どこで買ったかとか。
原:1億円とかのものをね領収書もなしで買うなんて考えられないけど、請求書領収書なしで買うのを考えられないけど。
ジャッキー:現金持って行って買う人もおらへんしね、きっとね。1億3,000万円は待って運ばれへんで。普通。
原:はい、なのでこんなふうにやり取りがあるんですけど、結局ですね、このお金1億3000万円、亡くなる直前に出した1億3000万が本当にどっかにあるのかないのかっていうと、そのことは問題になってないわけですよ。どっかにあるやろじゃなくて、どっかほんま使ってしまったかもしれません。
ジャッキー:はい。うん。
原:でもその時点ではこの状況証拠からいくと、あるよね、多分あったよねっていうことなんで、実際ものがあるのかないのかに関わらずこのお話、この流れからすると、もうこれは税金かけますというようなことになってますので。
ジャッキー:なるほど。
原:なのでこれをね、もうちょっとこう開くっていうと、金の延べ棒とか、庭に埋めておいたらわからへんやろと思いません?
ジャッキー:思いますね、うん。
原:そう、あの延べ棒が出てこない限り税金かからないと思うと思うんですけど。
ジャッキー:いやいやそれはないでしょ、購入履歴があればもう、だって金なんて絶対購入履歴ありますやん。
原:そうですね。ジャッキーさんパーソナリティー泣かせです。
ジャッキー:ごめんなさい、ごめんなさい。普通に疑問に思っただけです。
原:最近色々よくご存じなんで。
ジャッキー:いやほら、別に金じゃなくて、例えば最近ほら、なんかゲームとかカードゲームとか、古着とか、古本とか、ああいうのを売ったりしても、絶対に売った人って、身分証明いりますよね。だから結局、人にものを渡したり、売ったり、売買するときってちゃんとしたところでやったら履歴は残ってるはずなんですよね。
原:金の延べ棒とかも最近はですね、もうこの何年かかな、ぐらいすけど番号が全部ついてます。
ジャッキー:番号ね。
原:昔はね、そういうのなかったんですよ。でも最近のはもう全部ついてますんで、ちっちゃくしてもちっちゃい金はね、例えば10キロみたいな2キロずつ分けても、やっぱりそれはちゃんと軌跡・履歴が残るようになってます。
ジャッキー:はい、はい。
原:なので金が出て金の延べ棒が出てこないから税金かけませんっていうのを、こっから払ったお金、こっから100万円ってなってますけどこれどこ行ったんですかって言うことを追いかけていくとどこ行ったか分からないけどこれ、ちょっと乱暴ですけど何か物を買ってますよねとかね。はい、とか、もう何、預金じゃなくてもなんかそこあるんでしょみたいな感じでやっぱりあの度を越したものは言われたりします。
ジャッキー:そうですよね。
原:10万ぐらい出てても何も言われませんけど、まあね1000万出しました。どっか、これ何に使ったんか分かりません。っていうと、それはないやろ、みたいな、なりますねえ。というような流れで、最近色々コンピューター化の管理も進んでね、色々ばれやすくなってますんで。
ジャッキー:そうですね、はい。一番でもわかりにくいのは、ちょこちょこちょこちょこ現金をタンス預金するのが分かりにくいんじゃないんですか?
原:そうですね。もうそれまさにその通りです。ある相続の、あるお客さんはですね、多分昔の人ってそんな人、なんか銀行あんまり信用してないとかいう人もいて、自分ちの金庫にあの8000万入ってたとかいうこともあり、実際お話ずっと進んでんのに、その親族申告が終わる頃、出す前ですけどね、だいぶ経ってから別の金庫があって、そこに現金8000万入ってましたみたいな、言ってくるお客さんもいらっしゃる。
ジャッキー:真面目やね、知らんふりしとったらええのにね。
原:そうですね、でもどうしようってなったんでしょうね。あとはね、これも習慣、その家族の習慣だと思うんですけど、なんかね、下駄箱に常に1000万ぐらい置いてるっていう。
ジャッキー:あー、はいはい。
原:なんかまあぱっと握って出ていくんだと思いますけど、でもその預金からぼっと出してきて下駄箱にしまうみたいな。
ジャッキー:はい。ちょこちょこ100万ずつこそっとね。置いて、お金、収入の多い人やったら100万ずつポンポンポンとよけていったらすぐ貯まりますもんね。
原:そう、そんな感じなんで、皆さん習慣、慣習とかもあると思いますけど、そんなふうに現金もね、預金だけじゃなくてそこに置いてあるのも、状況証拠からカウントされるということもありますので、ジャッキーさん気を付けてくださいね。
ジャッキー:そうですね。もうちょっと分かりにくいように、頑張ります。(笑)
原:そうですね(笑)金は金でね、もうちょっと分からなくするのはできるんですけど、ここでは言わないでおきます。はい、じゃあちょっと長くなりますが、こんな感じです。
原:はい、えー。今日も終わりの時間が近付いてまいりました。税金裁判、こんな話いかがでした?面白かったですか?
ジャッキー:面白かったです。もっと裁判例持ってきてください。
原:わかりました。(笑)はい。裁判例って背景を説明しないといけないんで、なかなか伝えるまで時間がかかるんですけども。これは比較的面白く、馬鹿馬鹿しいって言ったらあれですけど。
ジャッキー:すごくわかりやすかった、馬鹿馬鹿しい話でした。
原:はい、皆さん分かりやすかったと思いますんで、またなんかこういうのがありましたらお持ちしたいと思います。はい、時間が近付いてまいりました。本日も楽しく柔らかくお伝え出来ましたでしょう、今日はいけたかなと思います。この番組を通じて皆さんにちょっとでも得してもらえればと思います。はい、得ね、分からないようにしてください。(笑)
この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お問い合わせでレディクロのホームページから書き込むことが出来ますので、疑問や質問など、また税金の文句など何でもお便りくださいね。それではですね、次回放送日は2月17日となってます。
では、次回の放送を楽しみにしてください。お相手は税理士原崇浩と、
ジャッキー:ジャッキーこと古賀大輔でお届けいたしました。
原:はい、ではまたね来週、あ、来月。
原・ジャッキー:ばいばーい。