相続が発生したら

相続全体の流れ

相続が発生した後は、通夜・葬儀・法要、お香典返し、納骨、挨拶状の作成など仕事がたくさんあり、どれも大切なので手を抜くわけにはいきません。

これらをこなすのに相当な気遣いと時間を費やしますし、同時に相続手続きについても進めていく必要があります。

相続手続きには、市役所、銀行、法務局等にあらゆる申請をすることになり、大変な作業となりますので、きちんと把握することが最も重要です。

相続の流れ 注意点
死亡(相続開始)
葬儀の準備・死亡届の提出
死亡届の提出期限は7日以内

葬儀

初七日法要
遺言書の有無の確認
遺言書は家庭裁判所の検認
※公正証書遺言は検認不要

四九日法要
相続財産・債務の概略調査
相続放棄・限定承認の検討
(期間は3ヶ月以内)

相続放棄・限定承認の手続き
相続人の確認
戸籍を取り寄せて調べます

所得税の申告と納付
(4ヶ月以内)
相続財産・債務の調査
相続財産の評価
相続財産目録の作成

遺産分割協議
(49日をめどに始める)

遺産分割を協議
相続人全員の実印と印鑑証明
納税の方法、延納・物納の検討

相続税の納付
(10ヶ月以内)
税務署に申告・納税

遺産の名義変更手続 不動産の相続登記など

各種届出について

相続が発生したら、下記項目の手続きをそれぞれ期限までに行わなければなりません。

手続き・届出 手続き・届出の窓口 期限 必要書類
死亡届(戸籍) 故人の本籍地・住所地・死亡地・届出人の住所地の市区町村役場 7日以内 死亡診断書
火(埋)葬許可/証交付申請 死亡届と同じ市区町村役場 7日以内 死亡届と同時に
世帯主変更届
(住民票)
住所地の市町村役場 14日以内 印鑑/国民健康保険証
準確定申告
被相続人の確定申告
被相続人の住所地の税務署 4ヶ月以内 確定申告書/その他申告書類
運転免許証返却 住所地管轄の警察署 速やかに 運転免許証
健康保険証返却
健康保険停止・変更
国民健康保険:住所地の市区町村役場
健康保険:勤務先・社会保険事務所
速やかに 健康保険証被保険者資格喪失届
年金手帳返却
年金停止
国民年金:住所地の市町村役場厚生
共済年金:社会保険事務所
速やかに 年金手帳死亡診断書戸籍謄本
死亡退職届
(在職中の場合)
勤務先 速やかに 特になし
身分証明書返却 勤務先 速やかに 特になし

財産を相続する|相続人の順位・相続分・手続きの流れを図でわかりやすく解説

1.「法定相続」とは?

ご家族が亡くなられた後、遺言書がない場合などに法律で定められた通りに財産を受け継ぐしくみを「法定相続」と言います。

ただし、すべてがこのルール通りになるわけではありません。
例えば、次のような場合があります。

  • ご本人が遺言書で指定している場合は、その内容が法定相続分より優先されます。
  • 相続人全員が合意した場合(遺産分割協議)、法定相続分を自由に変更可能です。

※ただし、配偶者・子・直系尊属には遺留分(最低限の取り分)が保護されています。

2.「法定相続人」って誰?

「法定相続人」とは、相続の対象となる人を法律で定めた人のことです。

(1)配偶者

結婚の届出を出している夫・妻が該当します。
内縁関係や愛人の方には相続権はありませんのでご注意ください。

(2)子ども(実子・養子)・孫など

子ども(実子・養子)のほか、胎児・孫・ひ孫も「直系卑属」として法定相続人になり得ます。

なお、相続税法上の特例を使うための養子の人数には制限があり、
実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までと決められています。

相続税法上の養子の人数制限

(3)父母・祖父母など

直系卑属(子ども等)がいない場合に、父母・祖父母が「直系尊属」として相続人になります。

(4)兄弟姉妹・その子ども

直系卑属・直系尊属がいないときに、兄弟姉妹(養子を含む)やその子ども(甥・姪)が相続人となります。

相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の人は相続できません

3.相続人の優先順位

相続人の優先順位は次の通りです。

配偶者 常に相続権があります。
直系卑属
(子ども等)
第1順位。
子どもがいると他の人には相続権がありません
直系尊属
(父母・祖父母)
第2順位。
子どもがいない場合のみ。
兄弟姉妹 第3順位。
直系卑属・直系尊属がいないときに相続人になります。

4.相続分(いくら受け取れるか?)

法律で定められた分け方を「法定相続分」と言います。

相続人 法定相続分

子供がいる場合
配偶者 2分の1
子供 2分の1
(複数人いる場合には均等按分)

子供がいない場合
配偶者 3分の2
父母・
祖父母
3分の1
(複数人いる場合には均等按分)

子供も父母もいない場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
(複数人いる場合には均等按分)

ただし、法定相続分は必ず従う必要はありません
優先順位は次の通りです。

  1. (遺言書)
    内容が最優先されます。
  2. (遺産分割協議)
    相続人全員の合意がある場合、自由に変更可能です。
  3. (法定相続分)
    遺言も合意もない場合に適用されます。

5.すぐに押さえておきたいポイント

  • 遺言書があれば法定相続分より優先されます。
  • 相続人全員の話し合いがあれば分割方法を自由に変更可能
  • 配偶者・子・親には遺留分があるため、一方的な分割はトラブルになりやすい。
  • 相続人の順位により、誰が相続権を持つかが明確に変わります。
  • 相続開始後は、まず相続人・相続分・遺言の有無の確認が必須です。

相続発生後に至急やるべきこと

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