財産を相続する|相続人の順位・相続分・手続きの流れを図でわかりやすく解説

1.「法定相続」とは?

ご家族が亡くなられた後、遺言書がない場合などに法律で定められた通りに財産を受け継ぐしくみを「法定相続」と言います。

ただし、すべてがこのルール通りになるわけではありません。
例えば、次のような場合があります。

  • ご本人が遺言書で指定している場合は、その内容が法定相続分より優先されます。
  • 相続人全員が合意した場合(遺産分割協議)、法定相続分を自由に変更可能です。

※ただし、配偶者・子・直系尊属には遺留分(最低限の取り分)が保護されています。

2.「法定相続人」って誰?

「法定相続人」とは、相続の対象となる人を法律で定めた人のことです。

(1)配偶者

結婚の届出を出している夫・妻が該当します。
内縁関係や愛人の方には相続権はありませんのでご注意ください。

(2)子ども(実子・養子)・孫など

子ども(実子・養子)のほか、胎児・孫・ひ孫も「直系卑属」として法定相続人になり得ます。

なお、相続税法上の特例を使うための養子の人数には制限があり、
実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までと決められています。

相続税法上の養子の人数制限

(3)父母・祖父母など

直系卑属(子ども等)がいない場合に、父母・祖父母が「直系尊属」として相続人になります。

(4)兄弟姉妹・その子ども

直系卑属・直系尊属がいないときに、兄弟姉妹(養子を含む)やその子ども(甥・姪)が相続人となります。

相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の人は相続できません

3.相続人の優先順位

相続人の優先順位は次の通りです。

配偶者常に相続権があります。
直系卑属
(子ども等)
第1順位。
子どもがいると他の人には相続権がありません
直系尊属
(父母・祖父母)
第2順位。
子どもがいない場合のみ。
兄弟姉妹第3順位。
直系卑属・直系尊属がいないときに相続人になります。

4.相続分(いくら受け取れるか?)

法律で定められた分け方を「法定相続分」と言います。

相続人 法定相続分

子供がいる場合
配偶者 2分の1
子供 2分の1
(複数人いる場合には均等按分)

子供がいない場合
配偶者 3分の2
父母・
祖父母
3分の1
(複数人いる場合には均等按分)

子供も父母もいない場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
(複数人いる場合には均等按分)

ただし、法定相続分は必ず従う必要はありません
優先順位は次の通りです。

  1. (遺言書)
    内容が最優先されます。
  2. (遺産分割協議)
    相続人全員の合意がある場合、自由に変更可能です。
  3. (法定相続分)
    遺言も合意もない場合に適用されます。

5.すぐに押さえておきたいポイント

  • 遺言書があれば法定相続分より優先されます。
  • 相続人全員の話し合いがあれば分割方法を自由に変更可能
  • 配偶者・子・親には遺留分があるため、一方的な分割はトラブルになりやすい。
  • 相続人の順位により、誰が相続権を持つかが明確に変わります。
  • 相続開始後は、まず相続人・相続分・遺言の有無の確認が必須です。
author-avatar

この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

相続発生後に至急やるべきこと

今から備える生前対策

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表