2010.1.20 相続人と遺留分について

遺留分とは

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産をもらえる権利があります。

このように最低限もらえる遺産の一定部分を「遺留分」といいます。

被相続人は、生前贈与や遺言により財産を自由に処分することが出来ますが、この遺留分により財産の処分が制限されることとなります。

遺留分の権利者は

遺留分の権利があるのは次の相続人です。

  • 配偶者
  • 子・孫及びその世襲者
  • 父母・祖父母等の直系尊属

相続財産に対する各相続人の遺留分

(相続人が)
配偶者のみ
2分の1
(相続人が)
配偶者と子
配偶者 4分の1
4分の1
(配偶者が死亡している場合は子が2分の1)
(相続人が)
配偶者と父母
配偶者 3分の1
父母 6分の1
(配偶者が死亡している場合は父母が3分の1)
(相続人が)
配偶者と祖父母
配偶者 2分の1
祖父母 遺留分なし

遺留分減殺請求とは

遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求権を行使して、自分のもらうべき遺産を返すように求めることができます。

この権利を行使するかどうかは相続人の自由となります。

夫がすべての財産(2000万円)を愛人に遺贈した場合、相続人が妻だけだとすると、妻は、遺留分の減殺請求権を行使して、遺産の1/2に相当する金額(1000万円)を愛人に請求することができます。

遺留分を考慮

遺留分は相続人が最低限もらえる遺産の一定部分です。

その遺留分を侵害した遺言書を作成すると、遺留分の減殺請求が行われ、紛争になる可能性があります。

残された遺族が遺産をめぐり争わないためにも、遺留分を考慮した遺言書の作成が必要です。

2010.1.20 寄与分

相続の公平性を保つために、
相続人の中に、被相続人に対し特別な働きをした者がいれば、その相続人の相続分には寄与分が加算されます。

 

寄与が認められるケースとして、

  1. 被相続人の事業を手伝っていた
  2. 被相続人の事業に資金を提供し、それにより事業が発展した
  3. 病気の被相続人の世話をして、看護費用が節約できた

が該当しますが、寄与分は算定が難しく、争いのもとになりがちです。
家庭裁判所の遺産分割調停では、寄与分がよく主張されますが、一般的には、寄与分を取り下げて調停が成立する場合が多いのが現状です。

2010.1.20 名義変更に必要な書類

相続では、多種多様な確認書類を必要とします。

不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、相続人はだれか、遺産は誰にどのように分けたかを法的に証明する書類を集める必要があります。
相続人はだれかを法的に証明するものが、戸籍や住民票です。

また、遺産を誰にどのように分けたのかを証する書類が、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には、相続人全員が、間違いなくその遺産分割に合意したと証するために署名、捺印をし、印鑑証明書をつけます。

具体的に必要な書類を見ていきましょう。
大きく分類して3つの書類が必要とされています。

(1)相続する権利のある人(法定相続人)は、だれかを確認する書類

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  2. 相続人の戸籍・住民票

戸籍は法律の改正により何度か作り変えられており、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集には、かなりの手間と時間を要します。

しかし、最初にこれをやっておかないと、知らない相続人が後であらわれ
大事件になるケースもしばしばあります。
ほとんどの手続きに必要となる書類ですので、早めに準備ください。

わたしども神戸相続サポートセンターでは戸籍の収集、相続関係図の作成をお手伝いしております。
ご自分ではじめられたものの、かなりの手間と時間のかかる作業であることがわかり、ご依頼されるケースが多くあります。

(2)遺産を誰にどのように分けたかを証明する書類

相続人全員の署名、捺印のある遺産分割協議書と印鑑証明書または遺言書。
金融機関では、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ相続人代表(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。

(3)名義変更の申請書

申請書は、名義変更する銀行、証券会社、など窓口により異なります。

名義変更の手続きには、基本的に上記3種類の書類の準備が必要となります。
それぞれの窓口でお問い合わせください。

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