2010.1.20 相続税評価額の算出
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
非上場株式証券
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
一般動産
調達価額(不明なものは、新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
自動車
調達価額または、新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
ゴルフ会員権
取引相場×70%
2010.1.20 相続税早見表
相続税がどれくらいかかるのかと疑問に思われる方も多いかと思います。
下記の相続税早見表でおおまかな相続税額をご確認下さい。
配偶者がいる場合

※ 単位は千円です。
※ この表は、配偶者が遺産の2分の1を取得した場合の計算です。
※ 税額控除は、配偶者の税額軽減以外にはないものとしました。
配偶者がいない場合

※ 単位は千円です。
※ 法定相続人の中に相続を放棄した者があるときは、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数。
※ 養子がある場合には、養子の数は、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人に制限されます。
(ただし、税負担回避の養子は認められません。)
※ 負担率は小数点以下、税額は1万円未満を四捨五入しました 。
2010.1.19 遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議がまとまりましたら、その内容を書面にしておきましょう。
遺産分割協議書は以下のポイントを確認し、モレがないように記入しましょう。
1)用紙
紙の大きさに制限はありません。
2)押印
遺産分割協議書の署名・押印欄に署名と実印の押印をします。
遺産分割協議書が複数のページになるときは、相続人全員の契印が必要です。
できれば捨印も押印しておいた方がいいでしょう。
なぜなら、登記所では、少しの記入ミスでも訂正を求めてくるからです。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
また、実印の押印は鮮明にしましょう。
印鑑証明を添付するので、不鮮明だと確認ができなくなる恐れがあります。
3)不動産の表示
「不動産の表示」の記載は、所在・地番・地目・地積等を登記簿に記載されているとおりに記載しなければなりません。
登記所は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか判断しません。
4)日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際、遺産分割の協議をした日、あるいは、最後に、署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。
5)相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが、後々の紛争予防に役立ちます。
















