2010.1.20 各種届出について
相続が発生したら、下記項目の手続きをそれぞれ期限までに行わなければなりません。
| 手続き・届出 | 手続き・届出の窓口 | 期限 | 必要書類 |
| 死亡届(戸籍) | 故人の本籍地・住所地・死亡地・届出人の住所地の市区町村役場 | 7日以内 | 死亡診断書 |
| 火(埋)葬許可/証交付申請 | 死亡届と同じ市区町村役場 | 死亡届と同時に | 死亡届提出済みの証明 |
| 世帯主変更届 (住民票) |
住所地の市区町村役場 | 14日以内 | 印鑑/国民健康保険証 |
| 準確定申告 (被相続人分) |
被相続人の住所地の税務署 | 4ヶ月以内 | 確定申告書・所得関連書類 |
| 運転免許証返却 | 住所地管轄の警察署 | 速やかに | 運転免許証 |
| 健康保険証返却 資格喪失手続き |
国民健康保険:市区町村役場 社会保険:勤務先・社会保険事務所 |
速やかに | 健康保険証、資格喪失届 |
| 年金手帳返却 年金停止 |
国民年金:市区町村役場 厚生年金・共済年金:社会保険事務所 |
速やかに | 年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本 |
| 死亡退職届 (在職中の場合) |
勤務先 | 速やかに | 特になし |
| 身分証明書返却 | 勤務先 | 速やかに | 身分証 (勤務関連) |
※一覧は代表的な届出を網羅しています。必要に応じて各窓口で最新の必要書類を確認してください。
なぜ届出が重要なのか?
相続発生後は、放置すると手続きが滞りやすい手続きが多数あります。期限内に対応することで、次のようなメリットが得られます。

- 社会保険・年金・税務上のペナルティを回避
- 不要な保険料・税金の支払いを未然に防止
- 手続き漏れによるトラブルを回避
よくある誤解と対策
- 死亡届は義務なので期限を過ぎるとペナルティ対象になる?
→ 7日以内が原則。早急な提出をおすすめします。 - 年金・健康保険は後回しでOK?
→ 停止手続きを速やかに行わないと、
死亡後も保険料が発生する可能性があります。

手続き漏れを防ぐチェックリスト

- 死亡届
- 埋葬許可申請
- 住民票の世帯主変更
- 準確定申告
- 運転免許証返却
- 健康保険手続き
- 年金停止
- 退職・身分証明返却
2010.1.20 財産を相続する|相続人の順位・相続分・手続きの流れを図でわかりやすく解説
1.「法定相続」とは?
ご家族が亡くなられた後、遺言書がない場合などに法律で定められた通りに財産を受け継ぐしくみを「法定相続」と言います。
ただし、すべてがこのルール通りになるわけではありません。
例えば、次のような場合があります。
- ご本人が遺言書で指定している場合は、その内容が法定相続分より優先されます。
- 相続人全員が合意した場合(遺産分割協議)、法定相続分を自由に変更可能です。
※ただし、配偶者・子・直系尊属には遺留分(最低限の取り分)が保護されています。
2.「法定相続人」って誰?
「法定相続人」とは、相続の対象となる人を法律で定めた人のことです。
(1)配偶者
結婚の届出を出している夫・妻が該当します。
内縁関係や愛人の方には相続権はありませんのでご注意ください。
(2)子ども(実子・養子)・孫など
子ども(実子・養子)のほか、胎児・孫・ひ孫も「直系卑属」として法定相続人になり得ます。
なお、相続税法上の特例を使うための養子の人数には制限があり、
実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までと決められています。

(3)父母・祖父母など
直系卑属(子ども等)がいない場合に、父母・祖父母が「直系尊属」として相続人になります。
(4)兄弟姉妹・その子ども
直系卑属・直系尊属がいないときに、兄弟姉妹(養子を含む)やその子ども(甥・姪)が相続人となります。
相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の人は相続できません。
3.相続人の優先順位
相続人の優先順位は次の通りです。
| 配偶者 | 常に相続権があります。 |
|---|---|
| 直系卑属 (子ども等) |
第1順位。 子どもがいると他の人には相続権がありません。 |
| 直系尊属 (父母・祖父母) |
第2順位。 子どもがいない場合のみ。 |
| 兄弟姉妹 | 第3順位。 直系卑属・直系尊属がいないときに相続人になります。 |
4.相続分(いくら受け取れるか?)
法律で定められた分け方を「法定相続分」と言います。
| 相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
|
① 子供がいる場合 |
配偶者 | 2分の1 |
| 子供 |
2分の1 (複数人いる場合には均等按分) |
|
|
② 子供がいない場合 |
配偶者 | 3分の2 |
|
父母・ 祖父母 |
3分の1 (複数人いる場合には均等按分) |
|
|
③ 子供も父母もいない場合 |
配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 |
4分の1 (複数人いる場合には均等按分) |
|
ただし、法定相続分は必ず従う必要はありません。
優先順位は次の通りです。
- (遺言書)
内容が最優先されます。 - (遺産分割協議)
相続人全員の合意がある場合、自由に変更可能です。 - (法定相続分)
遺言も合意もない場合に適用されます。
5.すぐに押さえておきたいポイント
- 遺言書があれば法定相続分より優先されます。
- 相続人全員の話し合いがあれば分割方法を自由に変更可能。
- 配偶者・子・親には遺留分があるため、一方的な分割はトラブルになりやすい。
- 相続人の順位により、誰が相続権を持つかが明確に変わります。
- 相続開始後は、まず相続人・相続分・遺言の有無の確認が必須です。
2010.1.20 相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産を受け取らないという意思表示のことを言います。
マイナスの財産が多い場合は相続放棄をすることで債務を負担しないことができます。
プラスの財産が多くてもあえて相続放棄をすることも可能です。
相続放棄をすると、放棄をした相続人は初めから相続人でなかったことに
なります。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きには期限が有ります。
原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出することが必要です。
3ヶ月を過ぎると、単純承認をしたとみなされ、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになってしまいます。
相続放棄を検討される際には、この期限に注意を払っておく必要があります。
相続放棄の注意点
- 相続放棄の期間の延長
原則として期間の延長はできませんが、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請して、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決めることが出来ない特別の事情があると認められた場合は、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。 - 相続放棄に条件をつけることはできない
財産の一部のみ放棄するなど、相続放棄に条件をつけることはできません。
相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄するということです。 - 相続放棄は取り消せない
一度、相続放棄をしてしまうと、後で取り消すことはできません。
そのため相続放棄の選択は財産をある程度はっきりさせてから慎重に行うことをお勧めいたします。
相続放棄を選択するとき
相続財産の大部分がマイナスの財産である場合や、相続人間の争いなどに巻き込まれたくない場合に相続放棄をされる方が多いです。
一度専門家にご相談の上、十分に検討されることをお勧めします。
















