トップ > 相続が発生したら

相続全体の流れ

相続開始後は通夜に始まり、葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など大切な仕事がたくさんあります。
それらをひとつひとつこなすだけでも相当の気遣いと時間を費やすものですが、ほぼ同時に相続手続きもしっかりとしていかなくてはいけません。
相続手続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと把握することが何よりも重要です。

相続の流れ

注意点

死亡(相続開始)
葬儀の準備・死亡届の提出
死亡届は7日以内に提出

葬儀

初七日法要
遺言書の有無の確認
遺言書は家庭裁判所の検認
※公正証書遺言は除く

四九日法要
相続財産・債務の概略調査
相続放棄・限定承認の検討

相続放棄・限定承認
(3ヶ月以内)

相続人の確認>
戸籍を取り寄せて調べます

所得税の申告と納付
(4ヶ月以内)

相続財産・債務の調査
相続財産の評価
相続財産目録の作成

遺産分割協議
(49日をめどに始める)
遺産分割を協議
相続人全員の実印と印鑑証明
納税の方法、延納・物納の検討

相続税の納付
(10ヶ月以内)
税務署に申告・納税

遺産の名義変更手続 不動産の相続登記など



各種届出について

相続が発生したら下記項目の手続きをそれぞれ期限までに行わなければなりません。

手続き・届出

手続き・届出の窓口

期限

必要書類

死亡届(戸籍) 故人の本籍地・住所地・死亡地・届出人の住所地の市区町村役場

7日以内

死亡診断書
火(埋)葬許可証交付申請 死亡届と同じ市区町村役場

7日以内

死亡届と同時に
世帯主変更届
(住民票)
住所地の市町村役場

14日以内

印鑑・国民健康保険証
準確定申告
(被相続人の確定申告)
被相続人の住所地の税務署

4ヶ月以内

確定申告書その他申告書類
運転免許証返却 住所地管轄の警察署

速やかに

運転免許証
健康保険証返却
健康保険停止・変更
国民健康保険:住所地の市区町村役場
健康保険:勤務先・社会保険事務所

速やかに

健康保険証被保険者資格喪失届
年金手帳返却
年金停止
国民年金:住所地の市町村役場厚生
共済年金:社会保険事務所

速やかに

年金手帳死亡診断書戸籍謄本
死亡退職届
(在職中の場合)
勤務先

速やかに

特になし
身分証明書返却 勤務先

速やかに

特になし

財産を相続する

1.法定相続とは

法定相続とは、遺言で相続分を指定していない場合の相続のことを言います。
遺言書がなく、相続人の間での協議(遺産分割協議)が付かない場合には、法律で定められた相続分に基づいて決定します

遺言で法定相続人以外の人に財産を譲ることができたり、相続分を法定相続とは別に決めることもできます
ただし、法定相続人の一定の人には遺留分というものがあり保護されていますので注意が必要です。

 

2.法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人のことです。
この権利は、法律で定められており、以下の人が法定相続人になることができます。

(1) 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権はありません。

(2)子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。
子供、養子が何人いても、民法上は全て法定相続人とみなします。
ただし、相続税法上の各種特典を受けることのできる法定相続人には、養子の数についての制限があり、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までしか認められません。

養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められます。
子供がいない場合は、2人までが認められます。

(3) 父と母、あるいは、祖父母

子供や養子(直系卑属)が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になります。
これらの人を直系尊属といいます。

(4) 兄弟姉妹、あるいはその子供

子供や養子(直系卑属)及び父や母(直系尊属)がいないときにはじめて相続人となることができます。

以上が法定相続人となることができる人です。
遺産を相続する場合には、法律で相続順位が定められており、相続の有無はこの順位が優先されます。

 

3.相続の優先順位について

配偶者・・・相続順位はなく、常に相続権があります。
直系卑属・・・第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。
直系尊属・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
兄弟姉妹・・・第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

このように、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権はありません。


4.相続分について

法で定められた相続財産の分配を「法定相続分」といいます。
法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。

相続配分について



法律では、上記のとおりの配分が定められていますが、法定相続分どおりの配分方法でなくとも問題ありません。
まず、遺言が最優先されます。
次に、相続人全員が話し合って(遺産分割協議によって)決めた配分方法も法定相続分に優先します。



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