将来相続が発生する方へ

これまでの人生で築いてこられた財産を、残されたご家族に引継ぐこと、 それが相続ですがその相続には、次のようなポイントがあり事前対策が
大変重要に なってきます。

まず1つ目は、遺産分割により相続人間で争いが起こる場合があるということです。
これは、これまで良好だったご家族関係が、その相続をきっかけに一変してしまうこともあるため相続対策においては重要なポイントとなります。

2つ目は、相続税の申告・納付が予想される場合には、納税資金が準備できるかどうかということです。
相続財産に占める現預金の割合が少ない場合には、納税資金をどのように準備するかは事前の対策が必要になってきます。

そして3つ目は、相続時まで財産をどれだけ減らすことができるのかということです。

神戸相続サポートセンターでは、事前に対策が必要と思われる皆様方のサポートをさせていただいています。

どうぞお気軽にご相談ください。

相続税対策

生前贈与について

遺言書作成について

相続税対策5つのポイント

相続税対策

相相続対策としては、「節税対策」・「もめない争族(相続)対策」・
納税資金対策」・といわれる3つの対策があります。

節税対策

節税対策としては、生前に財産を減らしておくこと、財産自体の評価を下げておくこと、そして基礎控除額を増やすこと、借入金による資産の購入
あります。

財産を減らす方法

相続財産を減らすには、生前に財産を家族等に贈与しておきます。

贈与税には、1人当たり年間110万円の基礎控除がありますので活用しましょう。

相続発生までの期間が長く、また贈与する人数が複数になると贈与する財産も増え効果は大きくなります。

例えば、妻と子供2人にそれぞれ110万円ずつ10年間贈与していくとすると、3,300万円の財産が無税で減少していくことになります。

ただし、毎年同じ金額を贈与する場合には、注意が必要です。

例えば、毎年100万円ずつ5年間贈与した場合、『5年間にわたり合計500万円を贈与する権利を最初の年に贈与した』と
みなされて税務署にその500万円で贈与税が課税される恐れがありますので、
年によって贈与する財産の内容や金額をかえてみましょう。

また、贈与契約書を作成し、資金移動には預金口座を利用し証拠を残すようにします。

この生前の贈与で、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されて相続税の対象となりますが、贈与により納付した贈与税額がある場合には、
相続税額から控除されます。

財産の評価を下げる方法

財産の評価を下げる方法には、さまざまな方法があります。

代表的なものは、更地を所有している場合に、そこにマンションやアパートなどを賃貸する目的で建築することで、更地で所有する場合に比べて
土地の評価を下げることができます。

また、自宅や事業用の不動産については、小規模宅地等の特例により評価額が下がりますので、事前に適用要件を確認しておくことが大切です。

ただし、マンションなどの賃貸物件の所有には、管理にお金も手間もかかりますので、安易に相続対策だけを考えて実行することは避け、将来を見込んだ実施計画が必要となってきます。

基礎控除額を増やす

通常相続人には1人600万円の基礎控除額があります。

つまり相続人が1人増えると基礎控除額も600万円追加されてその結果相続税額の計算の基礎となる課税価格が減少し、税率も下がり
納付する相続税額も減らすことができます。

また、相続人の増加により、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増えることになります。

では、相続人はどのように増やすのでしょうか。

それには養子縁組制度を活用します。

民法では、養子縁組に人数制限はありませんが、税法では実子がある場合には複数いても養子は1人、実子がいない場合には2人までと人数制限が
ありますので注意しましょう。

ただし、相続人が増えるということは、遺産分割でもめることも予想されるため争族対策は重要になってきます。

借入金による資産の購入

例えば更地を所有する人が建物を建築するときに、自己資金ではなく借入金により資金を調達し、その後相続が発生し借入金の残額がある場合には、
その借入金の残額は全額相続財産から差し引いて(債務控除)相続税額を
計算することになりますので、相続税額を減少させる効果があります。

ただし、この借入金は相続人が引継ぐことになるため、返済ができるものでなければ相続人の負担が大きくなってしまいます。

争族(相続)対策

相続が発生し相続人間の遺産分割争いを防ぐための対策として効果のあるものに、遺言書があります。

遺言書を作成する場合には、全ての財産についてどの財産を誰に分割するのかを記載し、遺留分には配慮することが必要です。
また公正証書遺言が望ましいでしょう。

財産を残される方が自分が亡くなった後、どのように財産を相続してほしいのかを明らかにしておくことが重要です。

尚、遺言書の種類・作成方法に関しましては、「遺言書作成」をご確認ください。

納税資金対策

相続税は、現金一時納付が原則となっています。

相続財産のうちに現預金の占める割合が大きい場合には、納税資金には困りませんが、そうでない場合には、資金の確保が必要となってきます。

それには、死亡退職金を充てる、生命保険を活用する、資産を売却して現金化するといった方法があります。

生前贈与について

生前贈与とは

生前贈与とは、生前に個人の資産を家族等に譲り渡しておく(贈与する)ことです。
自分の財産を、自分の意思でもって引き継いでもらいたい人に渡すことができ、うまく活用すれば、相続税を減らす効果も期待できます。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。

贈与税の基礎控除

贈与税は1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わりに、前に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。
つまりは死亡時に近い贈与に は、相続税を課すという建て前になっています。

ですからできるだけ早い相続対策が必要になります。

生前贈与による相続税対策

相続税の節税のポイントは、「贈与税の負担をいかに最小限に抑えて、財産を生前に贈与しておくこと」と言われています。

年間1人当り110万円の贈与税の基礎控除を活用します。

中には110万円では、相続対策には少なすぎるという方もいらっしゃいます。

しかし、1人ではなく、複数の配偶者に贈与していけば、金額は大きくなります。
たとえば、配偶者と3人の子供に、それぞれ110万円ずつ10年間贈与していけば、無税で4,400万円までの贈与が可能になります。

ただし、こうした「連年贈与」は「定額贈与」とみなされる可能性があります。
たとえば、毎年110万円ずつ贈与した場合、「向こう10年間にわたり合計1100万円を贈与するという権利を最初の年に贈与した」と税務局にみなされ、その評価額を課税対象に取り込まれ、高額の贈与税が課される恐れがあります。

こういった状況を回避するには、年によって贈与する財産の内容や金額を変えるなど不規則性をもたせるという方法があります。
このほかにも、「契約書をつくって贈与する」「預金口座からの資金の出し入れにする」などの方法もあります。
贈与の開始時に確定した権利が発生していたとみなされないように、証拠を残す工夫をすることが必要です。

 

相続発生後に至急やるべきこと

今から備える生前対策

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表